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入湯税について

ページID:0001246 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に対して課税されます。旅館、料理屋であっても、また、宿泊の有無に限らず、温泉や鉱泉の入浴客の入湯行為に対して課税されます。

入湯税の税率と課税標準額

入湯客一人1日について150円

入湯税の課税免除

次に掲げるものに対して、入湯税は課さない。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 一般公衆浴場等で町長が別に定める施設に入浴する者

入湯税の徴収方法など

入湯税は、特別徴収によって納付されます。入湯客の方から、温泉、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客の方から入湯税を徴収し、とりまとめの上、町に納付します。

入湯税の申告と納税の方法

鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を納付書によって納入することになります。

入湯客と税額の推移

表1
区分 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度
入湯客数(人) 34,509人 35,051人 33,667人 33,238人 16,101人 16,771人
入湯税額(円) 5,176,350円 5,257,650円 5,050,050円 4,985,700円 2,415,150円 2,515,650円

入湯税の使途

入湯税は、環境衛生施設その他観光施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。