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特定小型原動機付自転車について

ページID:0001250 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されます。それに伴い、周防大島町では、対象車両へのナンバープレートの交付が開始されました。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものをいいます。

  • 長さ1.9メートル以下かつ、幅0.6メートル以下であること。
  • 原動機として、定格出力が0.6kw以下の電動機を用いること。
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • AT(オートマチック・トランスミッション)機構がとられていること。
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

 上記を満たしていない場合には、車両の形状にかかわらず一般原動機付自転車としての法令が適用されます。

利用するにあたって

 特定小型原動機付自転車で公道を走行するにあたっては、

  1. 車両が道路運送車両の保安基準に適合(※1)し、
  2. ナンバープレートを取り付け(※2)、
  3. 自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。

※1 保安基準を満たすものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。
※2 公道を走行しない場合でも、車両を取得・保有する場合には市区町村への申告が必要です。

新たにナンバーを取得する場合

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を取得した場合には定置場の市町村で申告を行い、ナンバープレートの交付を受けなければなりません。
 また、すでに一般の原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けた車両でも特定小型原動機付自転車に該当する場合には、再度申告を行うことで特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換することができます。
 申告は町内の各総合支所・出張所で行うことができます。
 詳しくは下記ページをご参照ください。

 原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きについて

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