ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 令和5年度(令和4年分)から適用される町県民税の税制改正について

本文

令和5年度(令和4年分)から適用される町県民税の税制改正について

ページID:0001253 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

令和5年度町県民税申告(令和4年分所得税申告)について、昨年から変わった主な内容は次の通りとなっております。

  • 住宅ローン控除の特例の延長等
    住宅ローン控除の控除期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
    また、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で町県民税から控除する措置について見直しが行われ、控除限度額が課税総所得金額等の額の5%(最大9.75万円)に引き下げられました。(改正前:7%(最大13.65万円))
  • セルフメディケーション税制の見直し
    セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長(令和8年12月31日まで)となりました。
  • 民法改正による未成年者の年齢引き下げ
    民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度より1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は町県民税の課税・非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。
    ※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。(扶養親族がいる場合は非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。)