ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 令和8年度(令和7年分)から適用される町県民税の税制改正について

本文

令和8年度(令和7年分)から適用される町県民税の税制改正について

ページID:0013562 更新日:2025年11月28日更新 印刷ページ表示

令和8年度町県民税申告(令和7年分所得税申告)について、昨年から変わった主な内容は次のとおりとなっております。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

給与所得控除額(改正された範囲)
給与の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円

給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除に改正はありません。

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額
の最低保障額

55万円 65万円

 

特定親族特別控除の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の合計所得金額等から、所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族(特定親族)がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が該当親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが導入されます。

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)​

45万円

95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)

3万円