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税の申告の準備をお願いします(2023年分)
2月中旬から確定申告が始まります。
期間中は、会場が大変混み合い、長時間お待ちいただく場合がありますので、申告の受付待ち時ついてご協力お願いします。
待ち時間を減らすために
申告期間中、会場は多くの人で混み合い、待ち時間が長くなります。医療費の計算や営業・農業の収入と経費の計算がされていない場合は、計算コーナーにご案内することになります。
待ち時間の短縮のため、事前の資料整理にご協力をお願いします。
本人確認書類の提示が必要となりました
申告書にはマイナンバーの記載および本人確認書類の提示が必要となりました。詳細については以下のリンクを参照して下さい。
申告の際は、マイナンバーの提示が必要です[PDFファイル/102KB]
営業、農業等の収支計算をする場合
あらかじめ、毎月の収入金額や領収書を整理して、項目別に確認ができるよう、分類・集計の準備をお願いします。
※平成26年1月から、営業・農業等の事業所得があるすべての人について記帳と帳簿等の保存が必要になりました。記帳にあたっては、売上等の収入金額や仕入れその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載し、請求書や領収書等の書類とともに5~7年間保管する必要があります。(記帳は、一つひとつの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記帳するなど、簡単な方法で記載してもよいことになっています。)
医療費控除の申告をする場合
平成29年分の申告から、領収書の提出の代わりに『医療費控除の明細書』の添付が必要となりました。
健康保険組合等が発行する医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付すると、『医療費控除の明細書』への明細の記入を省略できます(平成29年分から令和元年分までの医療費については今までとおり領収書の添付または提示によることもできます。)。
領収書は、「医療を受けた人ごと」、「病院・薬局ごと」に分け、それぞれの合計金額を計算しておいてください。また、医療費の払い戻しや、生命保険などの補てんを受けた場合は、その金額がわかる資料を準備しておいてください。
※注)医療費通知(「医療費のお知らせ」など)については、健康保険組合等によっては申告の添付書類として必要な項目が記入されていない場合もありますので、その場合は、明細書の記入が必要となります。
- 「医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁ホームページ<外部リンク>
領収書等の注意事項
領収書や証明書は、必ず原本の準備をお願いします。
申告の詳しい内容はこちらをご覧ください
令和5年中に満期保険金や個人年金等を受け取られた方
令和5年中に生命保険会社等から満期保険金・一時配当金や個人年金等を受け取られた場合、それらも所得とみなされます。大まかには、満期保険金等は一時所得に、継続的に支払われる個人年金等は雑所得に分けられます(なお、対象となるものは、原則、保険契約者と受取人が同一名義人のものになります。)。
所得金額は、収入(実際に支払われた金額)から経費(掛け金等)を差し引くことによって求めることができます(他の所得と合算されます。)。
申告の際は、保険会社等から発行される支払通知書等をご持参ください。
※令和5年中とは、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間に係る年中をいいます。
収入が公的年金のみの方
収入が公的年金のみの方は、年金支払者(日本年金機構等)から町に年金情報が通知されてきますので、町・県民税の申告は必要ありません。
ただし、公的年金源泉徴収票に記載してある控除以外の控除等を追加する場合や、源泉徴収されている所得税の還付を受けたい場合は、申告が必要になります。
収入がない方へのお願い
収入がない場合申告は不要ですが、次の場合は、町・県民税の申告が必要となります。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減判定、国民年金保険料の免除申請などを受ける場合や所得証明書等が必要な場合は、必ず町・県民税の申告をお願いします。
町・県民税の申告は、郵送等による提出をおすすめします。詳細は、「申告の準備をお願いします。」をご覧ください。
令和5年分納付確認書を郵送します
令和5年1月1日から令和5年12月31日までに納付された「国民健康保険税」、「介護保険料」、「後期高齢者医療保険料」の納付確認書を1月24日に発送します。
所得税や町県民税の申告にご利用ください。
なお、地域によっては配達にお時間がかかる場合があります。