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個人住民税の定額減税について

ページID:0009162 更新日:2024年5月10日更新 印刷ページ表示

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
※所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。

対象となる方

令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

以下の方は対象外となります。

  • 令和6年度の町県民税が非課税の方
  • 定額減税以外の税額控除により所得割額がゼロとなる方
  • 令和6年度町県民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税の方

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  1. 定額減税の対象となる方は国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

給与特別徴収(給与から天引きして事業主が納入する)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で分割して徴収します。

特別徴収イメージ

普通徴収(納付書や口座振替で納入する)

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

普通徴収イメージ

公的年金等に係る特別徴収

定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

公的年金に係る特別徴収イメージ

その他

  • 減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>」をご参照ください。