本文
令和5年度決算における指標
財政健全化法に基づく財政指標の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は毎年度、実質的な赤字や将来負担等に係る指標(健全化判断比率)と公営企業ごとの資金不足(資金不足比率)を議会に報告し、公表することとされています。この度令和5年度決算における指標を次のとおり公表いたします。
1. 健全化判断比率
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
健全化判断比率 | ― | ― | 11.9% | ― |
早期健全化基準 | 13.37% | 18.37% | 25.0% | 350.0% |
備考 「-」は、実質赤字額、連結実質赤字額、将来負担額がないことを表します。
2. 資金不足比率
各特別会計(公営企業会計を含む)については資金不足がないため資金不足比率は該当ありませんでした。
実質赤字比率 | 一般会計の赤字の程度を指標化したもので、実質赤字額の標準財政規模に対する比率 |
---|---|
連結実質赤字比率 | 一般会計に特別会計を含めた全ての会計を合算した赤字の程度を指標化したもので、全会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率 |
実質公債費比率 | 町がその年に支払う借入金の返済額及びこれに準ずる額を指標化したもので、一般会計が負担する全会計及び一部事務組合等の元利償還金等の標準財政規模に対する比率 (3ヵ年平均) |
将来負担比率 | 町が将来負担する借入金や組合等の負担金の残高の程度を指標化したもので、一般会計が将来負担すべき全会計、一部事務組合等の実質的な負債額の標準財政規模に対する比率 |
資金不足比率 | 各公営企業会計の資金不足を指標化したもので、資金不足額の事業規模に対する比率 |
・標準財政規模
地方公共団体において標準的に歳入される一般財源(地方税、譲与税、普通交付税等)の規模を表す。
これら4指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)のうちいずれかが早期健全化基準を超えることになれば、財政再建団体の予備軍として財政健全化計画の策定が義務付けされます。
本町では、令和5年度決算において各指標で早期健全化基準を下回っています。
今後も引き続き財政の健全化に向けて一層の努力をいたしますので、町民の皆様方のご理解をお願いいたします。