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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
ハンセン病について
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮膚にさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の相談窓口にご連絡ください。
問い合わせ先
厚生労働省 補償金相談窓口
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時~16時(月曜日から金曜日。祝日、年末年始を除く。)
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
リンク
・ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)〈外部リンク〉<外部リンク>
・ハンセン病について(山口県ホームページ)〈外部リンク〉<外部リンク>




