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立木の伐採・造林

ページID:0006159 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

立木の伐採及び伐採後の造林の届出制度について

1.森林内の立木を伐採するときには届出が必要です

立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

2.届出対象森林

届出が必要な区域は、「市町村森林計画」の対象となっている民有林です。なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続が必要となります。

3.届出時期

伐採を始める90日から30日前までの期間です。

4.届出者

伐採及び造林の権原を持つ者です。
例えば以下のとおりです。

表1
伐採者 届出者
森林所有者(自分で伐採) 森林所有者
森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者) 森林所有者と業者の連名

5. 届出先

伐採する森林が所在する市町村長に提出します。

6. 届出内容

届け出・報告の様式は林野庁ホームページ(伐採および伐採後の造林の届出等の制度)<外部リンク>をご覧ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html<外部リンク>