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農地

ページID:0006238 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

農業振興地域

総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域を「農業振興地域」として市町村と協議のうえ、県知事が指定しています。
農業振興地域の中で特に農業に利用すべき土地を法律に従い農用地区域と指定しており、農業以外の目的では利用することができません。ただし、この区域内の農地の集団性に影響を及ぼさない等一定の要件を満たすものであれば、その土地を「農用地区域」から除外することもできます。
農用地区域からの除外にあたっては、手続きが(農用地利用計画の随時変更の申出)必要になるため、事前に下記のお問合せ先にご相談ください。

農業振興地域整備計画全体見直しの完了について

「農業振興地域整備計画」は、概ね5年ごとに基礎調査を伴う見直しを実施することとされています。
これにより、周防大島町では、平成30年度から計画の全体見直しを進めて参りましたが、令和2年3月5日をもって見直しが完了しました。

農業振興地域整備計画の随時変更の申出期限について

随時変更の申出期限は以下のとおりです。
【令和6年度】6月10日(月曜日)、10月10日(木曜日)、2月10日(月曜日)

 

 

農地を売買・転用などするとき

表1
こんなとき 手続きの方法
農地の売買や賃借をするとき 農地の売買や貸借には許可が必要です。許可を得ずに行う行為は無効となります。地目が田畑だけでなく、現況が農地であればすべて許可が必要です。事前にご相談ください。
農地を宅地などに転用するとき 農地を農地以外のものにする場合は許可が必要です。許可を得ずに行う行為は違法であり、処罰の対象となる場合もあります。事前にご相談ください。
農地問題で紛争がおきたとき 農地問題(貸付地、小作料、所有権等)で紛争がおきた場合は、申し立てによって農業委員3人が間に入って仲介をする和解仲介制度があります。


農地法による各種許可申請書等の提出期限については、下記のとおりとなりますのでご留意をお願いします。

令和6年度 申請書等の提出期限

表2
農業委員会
総会等開催月
申請書等の
提出期限
農業委員会
総会等開催月
申請書等の
提出期限
令和6年4月 3月22日(金曜日) 10月 9月20日(金曜日)
5月 4月22日(月曜日) 11月 10月22日(火曜日)
6月 5月22日(水曜日) 12月 11月11日(月曜日)
7月 6月21日(金曜日) 令和7年1月 12月16日(月曜日)
8月 7月22日(月曜日) 2月 令和7年1月22日(水曜日)
9月 8月22日(木曜日) 3月 2月21日(金曜日)

※申請については締切日を考慮し、事前相談されることをお勧めします。
※書類が整わない場合、翌月に改めて提出いただく事があります。

農地法及び農振法に基づく各種許可申請ダウンロード

 

 

農業委員会活動の点検・評価及び活動計画について

周防大島町農業委員会の令和3年度の活動・評価及び、令和4年度の活動計画について、お知らせします。

 

 

農地に関する証明と手数料

表5
種類 手数料
農地の現況確認に関する事項の証明 1件 200円
その他の証明 無料
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