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申請日時点で周防大島町に住民票がある方で、
1回目 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をされた妊婦
妊婦1人につき5万円
2回目 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をされた妊婦
胎児の数(妊娠していたこども)1人につき5万円
※他市町村ですでに受給されている場合は、本事業の対象になりません。
(1)本人確認書類(運転免許証・資格確認証・マイナンバーカードなど)の写し
(2)申請者本人名義の口座情報が確認できる書類(通帳・キャッシュカードなど)の写し
・この事業では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。胎児心拍確認後に、申請を行うことができます。
・医療機関で妊娠の事実を確認した後に、流産・死産した場合は本給付金の支給対象となります。下記連絡先までお問い合わせください。
(イメージ図)