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児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、児童を養育している方に支給されるものです。児童手当は、児童の健やかな育ちのために有効に用いてください。
支給対象児童
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
認定請求をされた日の翌月分から支給対象になります。(なお、出生や転入等の場合は、出生日や転出予定日等の翌日から15日以内に認定請求等の申請をすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から支給対象となります。)申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
支給額(児童一人当たりの月額)
・0歳~3歳未満 第一子・第二子 15,000円
第三子以降 30,000円
・3歳以上~18歳(18歳到達後の最初の年度末まで)
第一子・第二子 10,000円
第三子以降 30,000円
※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。 ※第三子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までです。 ※偶数月に支給されます。 ※児童手当の申請は、保護者のうち所得の高い方が、申請してください。
児童手当制度の詳細についてはパンフレットをご覧ください。
※コンビニエンスストアのマルチコピー機で印刷できます。
ご自宅等に印刷機器がない方も、コンビニエンスストアのプリントサービスを利用して申請書等の印刷ができます。
詳しくは各社のサービスをご覧ください。 ※印刷の際、プリント料金がかかります。