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養育医療とは、医師が入院を必要と認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において公費による入院養育をすることができる制度です。
周防大島町に住民票を有し、次のいずれかの事項に該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたもの
(1)出生時体重2,000グラム以下のもの
(2)生命力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
〇一般状態
〇体温が摂氏34度以下
〇呼吸器、循環器系
〇消化器系
〇黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
医療保険各法における保険適用のもの
※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、文書料等)については、給付対象外です。
医療保険各法による給付を優先し、残りの自己負担額に相当する額を公費負担します。世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が必要となりますが、周防大島町乳幼児医療制度の対象となります。
下記の提出書類、必要書類を福祉課こども家庭班までご持参ください。
※提出書類:医師の意見書以外は福祉課でもご記入いただけます。
1.養育医療給付申請書 申請書 [PDFファイル/93KB]
2.入院する指定養育医療機関の医師が記入した「養育医療意見書」
3.世帯調書 世帯調書 [PDFファイル/58KB]
4.福祉医療費交付申請書 福祉医療交付申請書 [PDFファイル/67KB]
5.未熟児養育医療給付費証明願 証明願 [PDFファイル/66KB]
6.委任状 委任状 [PDFファイル/79KB]
7.扶養義務者全員の課税証明書
※対象のお子さんと同一生計の扶養義務者全員分の、前年分の所得税または前年度分の市町村民税の課税額を証明する書類が必要です。
(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの)
※マイナンバー通知カードの場合は、顔写真付きの公的証明書(運転免許証やパスポートなど)が必要です。