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各種手続き

ページID:0006170 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

水道を使用したいとき・使用をやめたいとき・使用(所有)者を変更したいとき等のお問い合わせ

水道を使用したいとき、使用をやめたいとき、また、使用(所有)者を変更したいとき、長期間水道を使用しないときなどは、事前に手続き(電話連絡または届出等)が必要です。

令和2年4月から、周防大島町上下水道料金お客様センターへ窓口業務を委託しております。
お問い合わせをしていただく際は下記のダイヤルからお掛けいただきますようよろしくお願いいたします。

周防大島町上下水道料金お客様センター
Tel​(0820)25-1600

業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

届出に必要なもの

水道を使用開始又は休止するとき

※水道を使用休止にすると水道メーターを撤去いたします。
※水道を使用開始にするときは、町指定水道業者へ依頼して水道メーターを取付けなければなりません。3営業日前までに手続きをしていただかないと、ご希望日に沿うことができない場合があります。
※休止の手続きをしていないと、水道を使っていなくても基本料金がかかりますので、長期間使用しないときは必ず休止の手続きをしてください。

 

パソコン、スマートフォンからでも開閉栓の手続きを行うことができます。

・電子申請サービスはこちら

・スマホ役場はこちら

使用(所有)者を変更するとき

※使用(所有)者が亡くなったとき、賃貸している住宅で入居者が退去したとき、土地家屋の売買をしたとき等は手続きが必要です。
※名義変更をしていないと、水道を使用している人が別の人に変わっていても前使用者に料金がかかりますので必ず名義変更の手続きをしてください。

水道を使用廃止するとき

※町指定水道業者へ依頼してメーターボックスを撤去し、配管は敷地の入り口のところでキャップ止めしてください。なお、廃止の際の工事費用は個人負担となります。

町指定給水装置工事事業者一覧

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