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建物を新築、増築、解体するとき
こんなとき | 手続き方法 |
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新築・増築するとき | 建物を新築などするときは、届出、または建築確認が必要です。 木造住宅2階建程度の建物については、柳井土木建築事務所(0820-22-0396)に届出が必要です。 ただし、都市計画区域(旧大島町域および旧東和町域の一部区域)では、すべての建物について、建築確認を行う必要があります。 柳井土木建築事務所で審査を受ける確認申請の受付は、施設整備課で行います。 |
解体するとき | 一定の規模以上の解体工事等(対象建設工事)をするときは、柳井土木建築事務所へ届出が必要です。 |
関連リンク
山口県建築指導課ホームページ<外部リンク>
松山空港高さ制限回答システム<外部リンク>