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建物を新築、増築、解体するとき
こんなとき | 手続き方法 |
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新築・増築するとき | 建物を新築などするときは、届出、または建築確認が必要です。 木造住宅2階建程度の建物については、柳井土木建築事務所建築住宅課(0820-22-0397)に届出が必要です。 ただし、都市計画区域(旧大島町域および旧東和町域の一部区域)では、すべての建物について、建築確認を行う必要があります。 また、令和7年4月1日以降は、都市計画区域外であっても木造住宅2階建程度の建物について建築確認を行う必要がありますのでご注意ください。 なお、柳井土木建築事務所で審査を受ける確認申請の受付は、施設整備課で行いますが、詳細については、柳井土木建築事務所建築住宅課(0820-22-0397)へお尋ねください。 |
解体するとき | 一定の規模以上の解体工事等(対象建設工事)をするときは、柳井土木建築事務所へ届出が必要です。 |
関連リンク
山口県建築指導課ホームページ<外部リンク>
松山空港高さ制限回答システム<外部リンク>