本文
ひとり親家庭へのサービス・支援
児童扶養手当
離婚等で児童を監護している母、児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父、または養育者に支給します。
(所得制限があります)
支給額は、児童1人の場合10,740円~45,500円、2人目からは加算額があります。
児童扶養手当と公的年金の併給が可能になりました
これまで、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。受給するためには、福祉課または最寄りの支所へ申請が必要です。
新たに手当を受け取れる場合
- 母子家庭で離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合など
児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されました
これまで、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
手当を受給するための手続き
- 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには福祉課または最寄りの総合支所への申請が必要です。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
母子・父子家庭や寡婦の方が経済的な自立や児童の就学などのための資金が必要となったときに貸し付けを行います。事業開始資金、就学支度資金、修学資金、医療介護資金などがあります。
ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の母または父及びその児童が医療機関で診療を受けたとき、保険適用医療費の自己負担額(入院時の食事代を除く)を助成します。
対象者
- ひとり親家庭の親(母または父)と18歳に到達した後、最初の3月31日を迎えるまでの子
- ひとり親家庭の親(母または父)と20歳未満で、高等学校在学中の子
(高等学校の種別で年齢の条件が前後します。)
所得制限
市町村民税所得割非課税世帯
(世帯が別でも実態が同居の場合は、同一世帯とみなします。)
申請方法
お近くの総合支所・出張所で申請することができます。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父母が、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講し、主体的な能力開発に取り組む場合に、所要費用の6割(上限200,000円、12,000円以下の場合は支給なし)を支給します。
また、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方については、所要費用の6割に相当する額から雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
対象者
本町にお住いの20歳未満の子を扶養しているひとり親の母または父で、次の要件をすべて満たしている人。
1.児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にあること
2.教育訓練講座の受講が適職に就くために必要であると認められること
3.過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
給付を希望する人は必ず福祉課へ事前にご相談ください。
受講開始前に、あらかじめ受講対象講座の指定の申請が必要です。
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の父母が、就職に有利で経済安定に結びつく資格取得のため、養成機関で修業する場合に、生活の負担を軽減するため、高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、養成機関修了後に、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象者
本町にお住いの20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たしている人。
1.児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にあること
2.養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
3.就労または育児と修業の両立が困難であること
4.過去に高等職業訓練促進給付金または高等職業訓練修了支援給付金を受給していないこと
給付金を希望する人は必ず福祉課へ事前にご相談ください。
支給額
高等職業訓練促進給付金
・町民税課税世帯 月額 70,500円
・町民税非課税世帯 月額 100,000円
高等職業訓練修了支援給付金
・町民税課税世帯 月額 25,000円
・町民税非課税世帯 月額 50,000円