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特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給について
特別障害者手当
対象
身体または知的・精神に著しく重度の障害(※1)があり、日常生活において常時特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する方
- 重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱います。)
- 重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、療育手帳の障害程度がA、精神障害)が2つ以上ある
- 重度の障害が1つあり、その障害のため日常生活(動作)において常に特別な介護が必要
支給額
月額:29,590円
障害児福祉手当
対象
身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常時介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で次のいずれかに該当する方
- 重度の障害が1つ以上ある
- 知的障害(療育手帳の障害程度がA)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害
支給額
月額:16,100円
特別児童扶養手当
対象
身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
1級に該当する子ども
- 身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※2)
- 療育手帳の障害の程度がA
2級に該当する子ども
- 身体障害者手帳3級または4級の一部(※3)
- 療育手帳の障害の程度がB
支給額
1級・・月額:56,800円
2級・・月額:37,830円
※1・・・身体障害者手帳1・2級、知的障害者でIQ(知能指数)がおおむね20以下、重度の精神障害
※2・・・下肢障害において、両足首から欠くもの
※3・・・下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上
- 手当には支給制限があります。
- 本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
- 社会福祉施設に入所しているとき
- 3カ月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)
- 手当の認定には審査があります、該当にならない場合があります。
- 手当によって必要な書類が異なります。詳しくは役場福祉課までお問い合わせください。