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令和7年4月1日からJR運賃の精神障害者割引制度が始まります

ページID:0011359 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人がJR運賃割引の対象となります

対象となる人

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種・第2種の記載があるもの)

※ただし、お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

・有効期限が切れている手帳

・顔写真が貼付されていない手帳

・第1種、第2種の記載がない手帳

手帳に第1種または第2種の記載を希望する人へ

すでに手帳をお持ちの人は、手帳にスタンプを押して運賃割引の項目(第1種・第2種)を追加することで、割引料金で利用できます。

スタンプは、福祉課・各総合支所・出張所の窓口にて押させていただきますので、割引を希望される人は手帳をお持ちになって、「JR割引の記載」のお申し出をしてください。

・受付開始日:令和7年3月3日(月曜日)~

・必要なもの:精神障害者保健福祉手帳

手帳に顔写真の貼付を希望する人へ

顔写真1枚(縦4cm×横3cm)をご用意の上、福祉課・各総合支所・出張所にて再交付の申請をしてください。

※手帳の発行までには約2ヶ月かかります。

割引内容についてのお問い合わせ

 運賃割引の内容(割引区間、乗車券の種類、割引率、購入方法など)につきましては、JR各社の公式ウェブサイトをご参照ください。

 精神障害者割引制度の導入について【JR西日本】 https://www.westjr.co.jp/press/article/2024/04/page_24996.html<外部リンク>