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こども食堂運営支援補助金~こどもの居場所づくりを支援します~
周防大島町において、こども食堂の運営を行う団体に対し、こども食堂運営支援補助金を交付します。こども食堂に支援を行うことでこどもが安心して過ごせる地域の居場所づくりを推進します。
周防大島町こども食堂運営支援補助金交付要綱 [PDFファイル/168KB]
こども食堂とは?
「こどもが一人でも安心して行ける低額または無料の食堂」と言われています。食事の提供を通じて、様々な家庭環境にあるこどもたちの多様な学びや体験の場となるほか、地域での見守りの機能を果たすなど家庭や学校に次ぐ第3の居場所となりうるものとして、重要な役割を担っています。
また、こども食堂を通じて、高齢者や障害者を含む地域住民の交流拠点に発展する可能性があるため、すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向けて大きな役割を果たすことが期待されています。
こうしたことから、周防大島町ではこども食堂を応援することとしています。
補助交付の対象となる団体
1. 町内に主たる活動場所があること。
2. 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。
3. 政治的活動又は宗教的活動を目的としないこと。
4. 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するものではないこと。
5. 山口県こども食堂登録簿に登録されている、又は登録を申請中であること。
補助対象事業
1. 町内で実施すること。
2. 年3回以上実施すること。ただし、開設年度は、1回以上実施すること。
3. 食事の提供をすること。
4. 営利を目的とするものでないこと。
5. 責任者を配置し、食中毒、食物アレルギー、防犯、防災等安心安全な事業運営に配慮すること。
6. 支援が必要なこども及びその家庭の様子を見守り、必要に応じて町と連携ができること。
補助金の手続き
随時受け付けます。
ただし、事業着手前に交付決定を受けてください。
補助金の交付の申請は下記の書類を福祉課こども家庭班までご提出ください。
※補助金等交付申請書の添付書類として山口県子ども食堂登録書の写しを添付してください。
※実施回数の変更など、事業内容の変更により補助金額が変わる場合は変更申請が必要です。変更がわかった時点でのご連絡をお願いいたします。
実績報告について
この事業が完了した日から起算して30日以内または、この年度の年度末のいずれか早い日までに下記の書類を福祉課こども家庭班までご提出ください。
・帳簿及び領収書またはこれに代わるものの写し
・開催したことがわかるチラシや写真
補助金の支払いについて
本制度は、事業終了後に提出していただく実績報告の内容を精査し、交付額の確定をおこなった後に補助金を交付する「精算払」が原則となっています。補助金額の確定通知を受け取りましたら、速やかに補助金等交付請求書(規則第9号様式)のご提出をお願いいたします。
なお、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金等を「概算払」または「前金払」により交付することができますが、その際には、補助金等概算払(前金払)請求書(規則第10号様式)の提出が必要となります。