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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

ページID:0012068 更新日:2025年4月24日更新 印刷ページ表示

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特別扶助料や援護法による遺族年金・遺族給付金等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母など))がいない場合に、戦没者の死亡当時のご遺族(戦没者の死亡当時お生まれの方に限ります(戦没者の子の場合は胎児だった場合を含む))で次の1~4のうち先順位のお一人に支給されます。

1.弔慰金の受給権者

2.戦没者の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
※請求書の受付から国債がお手元に届くまでは、概ね1年程度かかります。