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物価高対応子育て応援手当について

ページID:0013996 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

  物価高の影響が長期化し、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、こども1人につき2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。

物価高対応子育て応援手当リーフレット [PDFファイル/458KB]

対象児童

1.令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

※平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象

支給対象者

上記1の児童手当受給者、または上記2の父母等

※児童が施設に入所中の場合は、施設の設置者が支給の対象となります。

※令和7年10月1日以降に離婚または離婚調停中かつ別居されていたことにより、児童手当の受給者を変更した場合は、別途申請により変更後の受給者へ支給します。(9月に離婚しかつ同月中に児童手当の受給者変更をされた方を含む。)

※DV避難により配偶者と別居している方は、物価高対応子育て応援手当を受給できる場合がありますので、福祉課(77-5508)へお早めにご相談ください。

 

支給額

対象児童1人あたり 2万円

※支給は1回限りです。

申請について

1.申請が不要な方

(1)令和7年9月分の児童手当を周防大島町から受給した方

(2)令和7年9月1日から令和8年2月27日までに生まれた児童に係る児童手当の申請を周防大島町へ提出された方

2.申請が必要な方

(1)上記(2)以降に生まれた児童に係る児童手当の受給者

(2)令和7年9月分の児童手当の受給者(公務員)

(3)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童に係る児童手当の受給者(公務員)

(4)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(または離婚前提の別居)により認定された児童手当の受給者

※公務員の方は勤務先の証明が必要となります。手続きについては所属庁へご確認ください。

申請書(請求書) [PDFファイル/166KB]

支給方法・支給時期

1.児童手当受給者

 令和7年10月支給時の児童手当受給口座や届出書により届け出た口座に振り込みます。

※物価高対応子育て応援手当の受け取りを拒否される場合は、下記の届出書を郵送で提出されるか、福祉課まで届出してください。

※口座が解約・変更等により振り込みができない場合は支給されませんので、令和8年3月5日までに必ず下記の窓口にお問い合わせください。

 受取拒否の届出書 [PDFファイル/66KB]

2.申請を行った保護者

 申請書で指定した口座に振り込みます。

 支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/138KB]

〇支給対象(公務員以外)の人には、2月中に「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ​を送付し、3月中旬の支給を予定しています。

申請期限

 令和8年4月14日(火曜日)

※申請が必要な方で支給を希望される方は、期日までに必ずご提出ください。​

注意

!!!物価高対応子育て応援手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!!

※ご自宅や職場などに周防大島町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便が届いた場合には、すぐ福祉課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

  ご不明な点は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

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