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周防大島町第二次再犯防止推進計画
周防大島町第二次再犯防止推進計画を策定しました
平成28年12月に再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)(以下、「再犯防止推進法」という。)が公布、施行され、都道府県及び市町村は、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえ、その地域の状況に応じた施策の推進に関する計画を策定し、実施する責務を有することが明記されました。
国においては令和5年3月に「第二次再犯防止推進計画」が策定され、山口県においても令和6年3月に「第二次山口県再犯防止推進計画」が策定されました。
本町では、このような状況を踏まえ、再犯の防止等に関連した施策の今後に向けた基本的な方向性や取組等を定め、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進できるよう、「周防大島町第二次再犯防止推進計画」を策定しました。
計画期間:令和8年度~令和12年度までの5年間




