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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0016117 更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示
 平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、周防大島町においても国の方針に基づき追加給付を実施します。

給付対象世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給したことがある世帯。

※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。
※既に亡くなられている方は、追加給付の対象となりません。

給付額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。

※当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

支給までの流れ

●現在、生活保護受給中の世帯
 申出は不要です。

 ※対象の期間において、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合は、その期間について当時の世帯主からの申出が必要です。

●現在、周防大島町で生活保護を受給していない世帯
 当時の世帯主からの申出が必要です。

申出方法

 申出書と同意書に記載のうえ、必要書類を添付し、郵送または福祉課窓口にご提出ください。

申出受付期限

 令和9年7月31日まで

お問い合わせ先など

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 追加給付の対象、追加給付額の例、申出書の記載方法など、一般的な内容のお問い合わせについて

電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日9時00分から17時00分 ※8月から10月は土日祝日も開設

周防大島町以外で生活保護を受給していた方の追加給付について

 対象の期間において、周防大島町以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給されていた自治体への申出が必要です。
 申出方法などは、該当する自治体へお問い合わせください。
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