ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 令和8年熊本地震に係る災害義援金について

本文

令和8年熊本地震に係る災害義援金について

ページID:0016160 更新日:2026年8月13日更新 印刷ページ表示
本町では、令和8年熊本地震により被災された方々を支援するため、日本赤十字社の義援金の受付を次のとおり行っています。

受付期間

令和8年10月30日(金曜日)まで

令和8年熊本地震災害義援金の募金箱設置

募金箱設置場所

〇周防大島町役場 総合支所
 (大島・久賀・橘・東和)
〇周防大島町役場 出張所
 (蒲野・沖浦・日良居・白木・油田)
〇周防大島町 福祉課(たちばなケアプラザ内) 
※椋野出張所には、設置しておりません。
※沖浦出張所については、9月30日までの設置となります。

口座振込による受付

ゆうちょ銀行・郵便局

・口座番号 00190-3-605956
・加入者名 「日赤令和8年熊本地震災害義援金」
※受領証を希望される方は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
※窓口での取扱いの場合は、振込手数料は免除されます。

銀行等の金融機関

〇三井住友銀行 すずらん支店
  普通 2787553 「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」

〇三菱UFJ銀行 やまびこ支店
  普通 2105551 「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」

〇みずほ銀行 クヌギ支店
  普通 0620820 「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」

※金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります
※受領証の発行を希望する場合は、日赤本社パートナーシップ推進部に以下をご連絡ください。(連絡先:03-4363-2056)
・氏名(受領証の宛名)
・住所
・電話番号
・寄付日
・寄付額
・振込先金融機関名及び支店名

税制上の取扱いについて

〇個人
 所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄付金に該当

〇法人
 法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄付金に該当