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低所得世帯等物価高騰重点支援給付金 (住民税非課税世帯・こども加算)について
物価高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)を対象に1世帯あたり3万円を給付します。また、給付金対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に対しては児童1人あたり2万円を加算します。
支給対象世帯
令和6年度(令和5年分)住民税非課税世帯
令和6年12月13日時点(基準日)で周防大島町の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税となる世帯。
対象外の世帯について
・住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
・住民税が課税されている親に扶養されている学生の単身世帯
・令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である人がいる世帯
・令和6年1月2日以降に日本国外から入国した人または出生した人を世帯主とする世帯
・租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課されていない者を含む世帯
支給額
1世帯あたり 3万円
※上記の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人あたり2万円を加算します。
手続きについて
支給対象となる可能性のある世帯に対し、3月末に確認書を送付しています。
令和6年1月2日以降に周防大島町に転入した人がいる世帯、住民税未申告の人がいる世帯には確認書は届きません。確認書が届かない人が給付金の給付を受けるには、申請書の提出が必要です。
申請書は各総合支所・出張所に備え付けています。また、町のホームページからもダウンロードできます。
申請期限
令和7年7月31日(木曜日)消印有効
※期限までに提出がない場合、支給を辞退したものとして取り扱います。
※支給を希望される方は、期日までに必ずご提出ください。
- ご自身の課税状況や扶養情報については税務課にお尋ねください。ただし、個人情報保護の観点からお電話での回答は出来ない場合がありますので、本人確認書類をお持ちになり、お近くの支所、出張所又は税務課へお越しください。