ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護保険課 > 負担限度額認定について

本文

負担限度額認定について

ページID:0010059 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

施設サービスなどを利用する際の居住費と食費は保険給付の対象外となり、利用者の負担になります。
そのため、市町村民税非課税世帯などの低所得者に対しては、サービスの利用が困難にならないよう、所得に応じて、保険給付の対象外となる居住費と食費の負担の限度額を設け、自己負担の軽減を図ります。

お知らせ

令和6年8月1日から、居住費の負担限度額が60円(日額)引き上がりました。
詳しくは厚生労働省発出のリーフレットをご確認ください。​
(従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者については、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにします 。​)
厚生労働省リーフレット(令和6年8月居住費の負担限度額変更について) [PDFファイル/255KB]

対象となる方

軽減の対象となる方
利用者負担段階 対象者 預貯金等資産要件
第1段階 ●生活保護受給者 要件なし
●老齢福祉年金を受給している、世帯全員(※1)が住民税非課税の方 単身で1000万円以下(※2)
第2段階 ●世帯全員(※1)が住民税非課税で、前年の公的年金等収入金額
+その他の合計所得金額が年間で80万円以下の方
単身で650万円以下(※2)
第3段階(1) ●世帯全員(※1)が住民税非課税で、前年の公的年金等収入金額
+その他の合計所得金額が年間で80万円超120万円以下の方
単身で550万円以下(※2)
第3段階(2) ●世帯全員(※1)が住民税非課税で、前年の公的年金等収入金額
+その他の合計所得金額が年間で120万円超の方

単身で500万円以下(※2)

※1 世帯分離している配偶者も含みます。
※2 夫婦世帯では1,000万円が配偶者の上乗せ分となります。

利用者負担段階と負担限度額

利用者負担段階と負担限度額(居住費と食費の日額)
利用者負担段階 居住費(滞在費)※令和6年8月から 食費の限度額
( )はショートステイ
ユニット型個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室 多床室
特養(※1) 特養以外(※2) 特養(※1) 特養以外(※2)
第1段階 880円 550円 380円 550円 0円 0円 300円
第2段階 880円 550円 480円 550円 430円 430円 390円
(600円)
第3段階(1) 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 430円 650円
(1,000円)
第3段階(2)

1,360円
(1,300円)

※1「特養」は、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護です。
※2「特養以外」は、介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護です。
※施設の設定した食費・部屋代が上記の限度額を下回る場合は、施設の設定した金額の負担となります。 

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)

​※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護等を利用した際の食費や居住費については、軽減の対象にはなりません。

申請方法

負担限度額の認定を受けるためには、事前に申請が必要です。提出書類に必要事項を記入して、介護保険課へご提出ください。
なお、郵送でも受け付けます。

提出書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/144KB]
  • 同意書(介護保険負担限度額認定申請書の裏面)
  • 本人及び配偶者の預貯金等の写し(金融機関名(支店名)、口座番号、口座名義が記載してあるページ、残高がわかるページ、年金の履歴があるページ。直近2か月以内の履歴があるもの。)

※通帳は被保険者本人名義、配偶者名義のすべての通帳の写しが必要です。
※記入例は介護保険負担限度額認定申請書(記入例) [PDFファイル/434KB]をご確認ください。

「預貯金等」に含まれるもの

認定期間

認定期間は申請月の初日から最初の7月末日までとなり、最長でも8月1日から翌年7月31日までとなります。
毎年更新の手続きが必要となりますので、7月31日期限の負担限度額認定証をお持ちの方には、介護保険課から更新用申請書を送付します。更新を希望する方は、更新用申請書を記入し、添付書類と一緒に提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)