ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護保険課 > 要介護認定進捗確認システムについて

本文

要介護認定進捗確認システムについて

ページID:0010452 更新日:2024年10月7日更新 印刷ページ表示

従来、要介護認定・要支援認定申請に係る進捗状況(認定調査票・主治医意見書の提出有無や、審査会予定日等)については、対象者本人等に不利益が生じないように、事業所や担当ケアマネジャーにより介護保険課に電話で確認が行われてきました。
​この進捗状況の確認について、事業所及び行政の認定業務の効率化、円滑な支援体制の構築を目的として、進捗状況の確認をWeb上で行うことができる「要介護認定進捗確認システム」を導入することとなりました。
なお、要介護認定進捗確認システムは事前登録を行った事業所のみ利用できます。

利用手続き

要介護認定進捗確認システムを利用されたい場合は、こちらの要介護認定進捗確認システム利用登録申請<外部リンク>​より申請してください。申請内容をもとに介護保険課で利用登録を行い、登録完了後、要介護認定進捗確認システムの利用ができます。

  • 利用登録申請を行えるのは、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、介護保険施設等のケアプランの作成を行う事業所に限ります。
  • 病院や申請者個人等は利用登録申請を行うことはできません。
  • 当初利用登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。
  • 要介護認定進捗確認システム利用登録申請内の誓約・同意事項をよくご確認の上、申請してください。

利用開始時期

令和6年10月7日(月曜日)

要介護認定進捗確認システムログインページ

要介護認定進捗確認システムログインページ<外部リンク>

注意事項

  • 被保険者番号については申請者にご確認ください。
  • 申請直後は申請データが登録されていないため、検索結果に表示されません。
  • 3か月以上遡っての進捗確認はできません。表示されない場合は電話でお問い合わせください。
  • 令和 6年 12月 27 日(金曜日)までは、移行期間として従来通り電話での進捗状況の回答も行いますが、令和 7年 1月 6 日(月曜日)以降は電話での進捗状況の確認へは原則回答いたしません 。 移行期間終了後は、要介護認定進捗確認システムからの確認をお願いします。なお、病院や申請者個人等、要介護認定進捗確認システムの利用登録申請ができない方からの問合せには従来通りの対応とします。