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介護保険の加入

ページID:0002694 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

介護保険の制度

介護保険は、介護を国民みんなで支えるため、原則として40歳以上のすべての方が保険料を負担し、介護を必要とする状態になっても、住みなれた地域で安心して自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えあう制度です。

介護保険の被保険者

被保険者の区分
区分 該当する方
第1号被保険者 町内に住所を有する65歳以上の方
第2号被保険者 町内に住所を有する40歳から64歳までの医療保険加入者の方

介護保険の被保険者証

第1号被保険者全員と第2号被保険者のうち要支援・要介護認定を受けた方に交付します。
転入、転出、死亡したときなどは、14日以内に町の担当窓口に届出が必要です。

介護保険料の決め方

保険料の基準額は3年ごとに見直しを行っています。
令和6年度から令和8年度の基準額は年額67,800円です。第1段階から第3段階の保険料は消費税増税に伴う財源を充て、軽減の強化をしています。


所得段階区分・保険料額

所得段階

対  象  者

算定式

年 額

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 町民税非課税者かつ老齢福祉年金(※1)受給者
  • 町民税非課税世帯で、前年の合計所得金額(※2)(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が80万円以下の人

 

基準額

×0.285

 

 

19,320円

 

第2段階

町民税非課税世帯で、前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が80万円を超え120万円以下の人

基準額

×0.485

32,880円

第3段階

町民税非課税世帯で、前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が120万円を超える人

基準額

×0.685

46,440円

第4段階

町民税課税世帯で、本人に町民税が課税されてない

前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が80万円以下の人

基準額

×0.9

61,020円

第5段階

前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が80万円を超える人

基準額

×1.0

67,800円

第6段階

 

 

 

 

 

 

 

本人に町民税が課税されている

 

 

 

 

 

 

 

前年の合計所得金額が年間120万円未満の人

基準額

×1.2

81,360円

第7段階

前年の合計所得金額が年間120万円以上210万円未満の人

基準額

×1.3

88,140円

第8段階

前年の合計所得金額が年間210万円以上320万円未満の人

基準額

×1.5

101,700円

第9段階

前年の合計所得金額が年間320万円以上420万円未満の人

基準額

×1.7

115,260円

第10段階

前年の合計所得金額が年間420万円以上520万円未満の人

基準額

×1.9

128,820円

第11段階

前年の合計所得金額が年間520万円以上620万円未満の人

基準額

×2.1

142,380円

第12段階

前年の合計所得金額が年間620万円以上720万円未満の人

基準額

×2.3

155,940円

第13段階

前年の合計所得金額が年間720万円以上の人

基準額

×2.4

162,720円

※1 老齢福祉年金は明治44年4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
※2 課税対象となる公的年金の収入額で、障害年金・遺族年金等の非課税年金の収入額は含みません。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法
区分 納付方法
第1号被保険者
(65歳以上の方)

老齢年金・退職年金・遺族年金等が年額18万円以上の方は、原則として年金から天引きされます。
※年金18万以上でもこんなときは周防大島町へ自分で納めます

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で他の市区町村へ転出したとき
  • 年度途中で保険料額が変更になったとき

年金から天引き以外の方は、町から送付する納付書や口座振替による納付となります。
(災害などの特別な事情で納付が困難な方は、保険料の減免などを受けられる場合もありますので、周防大島町の窓口へご相談ください)

第2号被保険者
(40歳~64歳までの方)
現在加入している医療保険の保険料(税)と合わせて納付していただくことになります。

介護保険料を滞納すると… 

期間に応じて次のような措置がとられます。納付書で納める方はご注意ください。

滞納措置

1年以上滞納した場合

利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付(費用の9割、8割または7割)が支払われる形となります。

※支払い方法の変更が介護保険証に記載されます。

1年6ヵ月以上滞納した場合

利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお、滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

滞納した期間に応じて、利用者負担が引き上げられる※ほか、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなくなります。

※利用者負担1割・2割の方は3割、利用者負担3割の方は4割となります。