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介護保険の加入

ページID:0002694 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

介護保険の制度

介護保険は、介護を国民みんなで支えるため、原則として40歳以上のすべての方が保険料を負担し、介護を必要とする状態になっても、住みなれた地域で安心して自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えあう制度です。

介護保険の被保険者

被保険者の区分
区分 該当する方
第1号被保険者 町内に住所を有する65歳以上の方
第2号被保険者 町内に住所を有する40歳から64歳までの医療保険加入者の方

介護保険の被保険者証

第1号被保険者全員と第2号被保険者のうち要支援・要介護認定を受けた方に交付します。
転入、転出、死亡したときなどは、14日以内に町の担当窓口に届出が必要です。

介護保険料の決め方

保険料の基準額は3年ごとに見直しを行っています。
令和6年度から令和8年度の基準額は年額67,800円です。第1段階から第3段階の保険料は消費税増税に伴う財源を充て、軽減の強化をしています。


所得段階区分・保険料額

所得段階

対  象  者

算定式

年 額

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 町民税非課税者かつ老齢福祉年金(※1)受給者
  • 町民税非課税世帯で、前年の合計所得金額(※2)(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が82万6,500円以下の人

 

基準額

×0.285

 

 

19,320円

 

第2段階

町民税非課税世帯で、前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が82万6,500円を超え120万円以下の人

基準額

×0.485

32,880円

第3段階

町民税非課税世帯で、前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が120万円を超える人

基準額

×0.685

46,440円

第4段階

町民税課税世帯で、本人に町民税が課税されてない

前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が82万6,500円以下の人

基準額

×0.9

61,020円

第5段階

前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入が82万6,500円を超える人

基準額

×1.0

67,800円

第6段階

 

 

 

 

 

 

 

本人に町民税が課税されている

 

 

 

 

 

 

 

前年の合計所得金額が年間120万円未満の人

基準額

×1.2

81,360円

第7段階

前年の合計所得金額が年間120万円以上210万円未満の人

基準額

×1.3

88,140円

第8段階

前年の合計所得金額が年間210万円以上320万円未満の人

基準額

×1.5

101,700円

第9段階

前年の合計所得金額が年間320万円以上420万円未満の人

基準額

×1.7

115,260円

第10段階

前年の合計所得金額が年間420万円以上520万円未満の人

基準額

×1.9

128,820円

第11段階

前年の合計所得金額が年間520万円以上620万円未満の人

基準額

×2.1

142,380円

第12段階

前年の合計所得金額が年間620万円以上720万円未満の人

基準額

×2.3

155,940円

第13段階

前年の合計所得金額が年間720万円以上の人

基準額

×2.4

162,720円

※1 老齢福祉年金は明治44年4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
※2 課税対象となる公的年金の収入額で、障害年金・遺族年金等の非課税年金の収入額は含みません。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除が55万から65万へ引き上げられます。

介護保険制度は介護保険料を見込んで介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額を算定基準としています。今回の税制改正により介護保険料の収入が減少して第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に支障がでることを避けるため、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

令和7年分の給与所得控除について

給与所得控除

給与の収入額

給与所得控除額(改正後)

給与所得控除額(改正前)

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円越180万円以下

65万円

収入金額×40%-10万円

180万円越190万円以下

65万円

収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円越の場合は給与所得控除に改正はありません。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法
区分 納付方法
第1号被保険者
(65歳以上の方)

老齢年金・退職年金・遺族年金等が年額18万円以上の方は、原則として年金から天引きされます。
※年金18万以上でもこんなときは周防大島町へ自分で納めます

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で他の市区町村へ転出したとき
  • 年度途中で保険料額が変更になったとき

年金から天引き以外の方は、町から送付する納付書や口座振替による納付となります。
(災害などの特別な事情で納付が困難な方は、保険料の減免などを受けられる場合もありますので、周防大島町の窓口へご相談ください)

第2号被保険者
(40歳~64歳までの方)

現在加入している医療保険の保険料(税)と合わせて納付していただくことになります。

Web口座振替について

Web口座振替受付サービスをご利用の方は説明をご確認の上、下記にある申込受付サイト(URL)で申し込みをお願いします。

 

申込できる方と金融機関

以下の金融機関のキャッシュカード発行済みの普通預金口座をお持ちの個人の方は申込みができます。

・山口銀行

・西京銀行

・北九州銀行

※金融機関の追加があり次第、順次更新いたします

 

申込受付期限・口座振替日

・口座振替開始希望月の10日までの申し込みが必要です。

・受付期限が土日祝の場合はその前営業日が受付期限となります。

・各期の納期限の日が振替日です。振替日が土日祝の場合はその翌営業日になります。

 

介護保険料

期別

Web受付期限

納期限(振替日)

第1期、全額前納

7月10日

7月末日

第2期

8月10日

8月末日

第3期

9月10日

9月末日

第4期

10月10日

10月末日

第5期

11月10日

11月末日

第6期

12月10日

12月25日

第7期

1月10日

1月末日

第8期

2月10日

2月末日

 

振替結果の確認

・口座振替ができた方に対して結果の通知は行いません。振替日以降に預(貯)金通帳へ記帳し、ご確認ください。

・口座振替ができなかった方に対して通知と併せて納付書を送付いたします。再振替はありませんので、納付書で納付をお願いいたします。

 

用意するもの

・預(貯)金通帳、キャッシュカードなど、口座振替を希望する金融機関名・支店名・口座番号が確認できるもの

・納入通知書又は納付書など保険料のかかっている方のお名前、通知番号のわかるもの

・保険料のかかっている方の郵便番号、住所、生年月日、電話番号

 

注意事項

・引き落としは振替指定日の1回だけです。振替指定日に口座の残高不足にならないようお願いいたします。

・一度口座振替の申し込みをされると、保険料がかからなくなっても口座振替の契約は継続されますので、再び保険料がかかるようになった場合はその口座から引き落としをさせていただきます。

 

申込受付サイト

周防大島町介護保険料の口座振替を希望される方は下記のURLから申し込みをお願いします。

URL:https://bc-pay.jp/kfgw/FA053ScdwyZBmaei/<外部リンク>

 

 

介護保険料を滞納すると… 

期間に応じて次のような措置がとられます。納付書で納める方はご注意ください。

滞納措置

1年以上滞納した場合

利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付(費用の9割、8割または7割)が支払われる形となります。

※支払い方法の変更が介護保険証に記載されます。

1年6ヵ月以上滞納した場合

利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお、滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

滞納した期間に応じて、利用者負担が引き上げられる※ほか、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなくなります。

※利用者負担1割・2割の方は3割、利用者負担3割の方は4割となります。