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周防大島町介護従事者就労定着支援金について

ページID:0009267 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

 介護人材の確保・定着を図り、介護サービスを安定して提供するため、周防大島町内の介護事業所等に就職された方に支援金を交付します。

支援金の対象者

  1. 周防大島町内の介護事業所等※1有資格介護従事者※2として就職し、就労開始日から1年以上、常勤として継続して就労する方。
  2. 就労開始日には有資格介護従事者にあたらないが、就労開始日から1年以内に介護職員初任者研修修了の資格を得て、その日から1年以上常勤として継続して就労する場合は、資格を得た日から対象者とみなします。

 次の方は対象になりません。

  • 過去にこの支援金の交付を受けた方
  • 住民税の滞納がある方
  • 周防大島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等
  • 暴力団若しくは暴力団等と密接な関係を有している方

【※1介護事業所等】​
指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防日常生活支援総合事業の指定事業所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム
 ※ 周防大島町立の介護事業所等は除く。

【※2有資格介護従事者】
​介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、管理栄養士、介護支援専門員、主任介護支援専門員、介護職員初任者研修修了、介護福祉士実務者研修修了のいずれかの資格を有しており、介護事業所等に勤務し、資格を活かした業務に従事する者

支援金の額

 以下の区分(新卒就職者・転職就職者・復職就職者)に応じた額の支援金を交付します。また、就職を機に周防大島町へ転入された方には、転入加算を追加で交付します。

新卒就職者 学校等を卒業した方又は卒業予定の方で、卒業後初めて就職する方 100,000 円
転職就職者 介護事業所等以外の職を退職するなどして就職する方、又は周防大島町外の介護事業所等を退職して就職する方
※周防大島町内の介護事業所等を退職し、周防大島町内の介護事業所等に就職する方は除く。
70,000 円
復職就職者 介護事業所等に就職していた方が退職し、1年以上経過した後に就職する方 70,000 円
転入加算 就労開始の3か月前から開始後1年以内に周防大島町内に転入し、就労開始から1年を迎える日を超えて継続して周防大島町内に居住する方
※周防大島町内の学校等で就学するために転入し、その学校を卒業後、就職のために引き続き同じ住所地に就労開始日から1年以上継続して居住する場合、又は町内に転居し就労開始日から1年以上継続して居住する場合も、転入加算の対象とします。
50,000 円

 

申請手続き

 就労開始日が属する年度の3月31日までに、就職先の事業所を介して以下の書類を提出してください。ただし、新卒就職者のうち、就労開始日が学校等を卒業する翌年度の4月中である方については、就労開始日が属する年度の前年度に提出することができます。

新卒就職者

転職就職者 及び 復職就職者

転入加算

 ※上記のほかに、審査のために必要な書類の提出を、追加で求めることがあります。

交付決定

 審査の結果、交付が適当と認めた場合には交付決定通知書を送付します。また、交付が適当でないと認めたときは不交付決定通知書を送付します。

支援金の請求・交付

 交付決定通知書を受けた方は請求書を提出してください。請求書を受理した後、速やかに口座振り込みにて支援金を交付します。

交付決定の取消・支援金の返還

 以下のいずれかに該当した場合、交付決定を取り消し、支援金を返還していただきます。

  1. ​交付の要件及び交付決定の内容に違反したとき
  2. ​提出書類の内容に偽りがあったとき

 ​※ただし、違反が災害その他やむを得ない理由によるものであった場合は除きます。

その他

 周防大島町介護従事者就労定着支援金リーフレット [PDFファイル/460KB]

提出先・問い合わせ先

 周防大島町 健康福祉部 介護保険課 介護保険班

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