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周防大島町危険空家等除去事業について

ページID:0001957 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 空家等の対策として、町内の適切に管理されていない危険な空家等の除却に対して、解体工事費の一部を補助します。
 解体する前に、まずはご相談ください。

対象となる空家等

特定空家等またはこれに準ずる空家等(危険空家)

  • 特定空家等:空家等対策の推進に関する特別措置法(H26年)に規定されるもの
  • これに準ずる空家等:国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のもの

補助対象者

次のすべてに該当する方が対象となります。

  • 危険空家等の所有者等
  • 周防大島町の町税を滞納していない方
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定する命令を受けていない方
  • 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員)またはこれらと密接な関係を有する方でない方

補助対象経費

補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。千円未満の端数は切り捨てとします。
 例1 補助対象経費(解体業者に支払った額)120万円の場合、補助金の額30万円
 例2 補助対象経費(解体業者に支払った額)90万円の場合、補助金の額30万円
 例3 補助対象経費(解体業者に支払った額)70万円の場合、補助金の額23万3千円

詳しくは、お問い合わせください。

 空家定住対策課 Tel 0820-74-1033

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