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選挙管理委員会

ページID:0001174 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿の登録資格

 投票をするためには、選挙人名簿に登録される必要があります。次の1、2の条件を満たせば、選挙人名簿に登録されます。

  1. 周防大島町の区域内に住所を有する18歳以上の日本国民
  2. 住民票が作成された日(転入者は、転入届をした日)から、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている方

※外国に住む日本国民も申請により、一定要件を満たせば、衆議院選挙・参議院選挙で投票するための在外選挙人名簿に登録されます。

選挙人名簿の登録時期

 年4回(3月、6月、9月、12月)及び選挙のときに登録され、登録後の一定期間名簿の縦覧が行われます。

投票の方法

 選挙の日時や投票所等については、町広報や投票所入場券(はがき)によりお知らせします。
 なお、投票日までに周防大島町から転出された方は、選挙の種類によっては、投票できないことがあります。

投票日に投票できない方

 投票日に仕事や旅行等の用務で投票にいけない方は、期日前投票ができます。また、町外に滞在中の方、病院や施設に入院・入所されている方は、不在者投票ができます。また、身体障害者手帳、もしくは戦傷病者手帳の所持者で、一定の条件にあてはまる方、また、介護被保険者証の要介護度5の方は、自宅から郵便により投票ができます。

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