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廃校舎等利活用希望者を募集します

ページID:0012309 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

 周防大島町では、学校の統廃合により廃校となった校舎等(以下、「廃校舎等」という。)について、貸付によって有効活用を図るため、利活用希望者を募集します。ご希望の方は、以下の内容を確認のうえ、応募ください。

対象廃校舎等

表1
旧学校名 閉校年月 種別 建築年 構造 面積 補助省庁 配置図・平面図
旧城山小学校 R5.3 校舎 S53 RC2階 929平方メートル 文部科学省

配置図[PDFファイル/349KB]

平面図[PDFファイル/907KB]

H4 RC1階 537平方メートル 防衛省
H5 RC2階 41平方メートル 防衛省
体育館 S56 RC1階 680平方メートル 文部科学省
グラウンド - - 3,738平方メートル -
注意事項:体育館に雨漏り等の不具合箇所あり。
旧椋野小学校 H23.3 校舎 H5 RC 3階 1,290平方メートル 防衛省

配置図 [PDFファイル/37KB]

平面図 [PDFファイル/53KB]

注意事項:校舎は高圧受変電設備、給排水設備等の整備が必要。グラウンドは災害時、仮設住居優先建設土地となっているが、駐車場等での貸し出しは可能(有償)​。
旧情島小中学校 R5.3 校舎 S34 W2階 290平方メートル 文部科学省

配置図 [PDFファイル/24KB]

平面図 [PDFファイル/107KB]

S34 W2階 79平方メートル 文部科学省
S52 RC 3階 756平方メートル 文部科学省
調理場 H13 S1階 82平方メートル 防衛省
住宅棟

H13

S3階 421平方メートル 文部科学省
グラウンド 856平方メートル
注意事項:電気設備、浄化槽設備の整備が必要。

※RC:鉄筋コンクリート造、W:木造、S:鉄骨造

※対象の建物は現状での貸し付けとなっており、町で改修する予定はありません。

 旧城山小学校の画像 ◀旧城山小学校

 

 椋野小学校 ◀旧椋野小学校

 

 情島小中学校 ◀旧情島小中学校

 

応募資格

法人または任意団体で、次の条件に該当しない者

  1. 法人等の役員等が暴力団員等または暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有している者
  2. 成年被後見人、被保佐人等契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ていない者
  3. 国税および地方税等を滞納している者
  4. 宗教活動や政治活動に利用する目的の者

利用条件等

  1. 学校が地域の中核的な公共施設であったことを踏まえ、地域の活性化や振興発展に貢献できるよう、地域の活性化や雇用促進につながる活用であること
  2. 地域住民との融和に努めるとともに、1階の一部分については、地域住民が当該部分の使用について希望した際には、使用について配慮すること
  3. 災害時等の避難所として使用することについて町と協議すること
  4. 地域への環境に配慮し、適正な維持管理に努めること
  5. 事業を10年以上継続すること

※よくある質問については「廃校舎等利活用者募集に係るQ&A」​​をご確認ください。

提出書類

  1. 廃校舎等利活用申込書【様式1】[Wordファイル/27KB]
    廃校舎等利活用申込書【様式1】​[PDFファイル/63KB]
  2. 廃校舎等利活用事業計画書【様式2】[Wordファイル/33KB]
    廃校舎等利活用事業計画書【様式2】​[PDFファイル/95KB]
  3. 申込者概要書【様式3】[Wordファイル/34KB]
    申込者概要書【様式3】​[PDFファイル/53KB]
  4. 誓約書【様式4】[Wordファイル/26KB]
    誓約書【様式4】​[PDFファイル/64KB]

応募内容の取り扱い

すべての応募内容について、検討委員会で審査した後、所定の事務手続きを経て利活用者を決定します。

(応募があったことをもって、そのまま契約につながるものではありませんので、あらかじめご了承ください。)

募集期間

令和7年8月29日(金)まで

応募方法

 提出書類を町ホームページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、郵送または最寄りの役場窓口へご提出ください。

(役場窓口に提出する場合は平日午前8時30分から午後5時15分)

  郵送の場合は令和7年8月29日(金)必着

現地見学および質問事項

 募集期間中、見学を希望される場合は事前にご連絡ください。また、質問事項につきましては、次の様式に記入し電子メールにてご提出ください。

費用等

  1. 校舎、体育館は無償貸付ですが、グラウンドは継続的に建屋等で占有する場合は使用料が発生します。
  2. 光熱水費は利活用者の負担となります。既存設備に係る消防設備保守点検費、電気工作物保安管理費、浄化槽維持管理費は町が負担します。
  3. 利活用期間中の修繕費は利活用者の負担となります。ただし、老朽化に伴う大規模な改修は町が負担する予定です。
  4. 現状での貸付となり、他の費用が発生した場合は原則、利活用者の負担となります。

その他

  1. 利活用内容について、防衛省補助施設は中国四国防衛局との協議が必要です。
  2. 選考過程において、申請後、法人・任意団体を証明する書類等を求めます。
     (1)定款または寄附行為の写し及び登記簿謄本
     (2)納税証明書(国税・地方税)
       ※証明内容は滞納がないことを証する証明書、写しでも可
     (3)経営状況を説明する書類
      過去3年度分の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録またはこれに相当する書類(税務申告内容と相違ないもの)
     (4)申込事業に係る収支計画書
  3. 周防大島町学校跡地施設利用検討委員会でヒアリングを実施します。
  4. 利用開始は必要な手続きを経て、令和8年4月を予定しています。
  5. 施設の改修を希望する場合は、「廃校舎等利活用事業計画書【様式2】」へ明記してください。(改修及び工作物の撤去などに掛かる費用については、利活用者の負担となります。)
  6. 天災などの不可抗力による場合以外は、利活用者が原状復旧を行うことになりますので、損害保険等へのご加入をおすすめします。
  7. 貸付期間終了後の原状回復は、原則、利活用者が行います。

お問い合わせ先(提出先)

〒742-2512 周防大島町大字平野269番地44
周防大島町教育委員会総務課(周防大島町役場東和庁舎内)
Tel 0820-78-0700 Fax 0820-78-0909

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