本文
監査委員事務局
監査委員とは
監査機能を充実・強化し、地方行政の公正と能率を確保するため、地方自治法の定めにより、必ず設置しなければいけないことになっています。
監査委員は、町の財務に関する事務について、法令に違反していないか、効率的に行われているかを監査します。
監査委員の定数 2名
識見委員 | 人格が高潔で、自治体の財産管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者 | 1名 |
---|---|---|
議会選出委員 | 町議会議員の中から選出 | 1名 |
氏 名 | 選出区分 | 就任年月日 | 備 考 |
大原秀三 | 識見委員 | 令和2年12月19日就任 | 代表監査委員 |
新田健介 | 議会選出委員 | 令和2年12月 9日就任 |
識見委員は4年、議会選出委員は、議員の任期となります。
監査委員の主な仕事
種 類 | 内 容 |
定期監査 | 町の財務に関する収入・支出・契約等が、適正かつ効率的に行われているか定期的に監査をします。 |
決算審査 | 町および公営企業(水道事業、下水道事業、病院事業)の決算の正確性の照合と予算が適正に執行されているかどうかについて審査をします。 |
例月現金出納検査 | 会計管理者、公営企業(水道事業、下水道事業、病院事業)の現金の出納事務が正確に行われているかを検査します。 |
基金の運用状況審査 | 基金の運用状況が、適正に行われているかどうかについて、決算審査にあわせて行うものです。 |
健全化判断比率および資金不足比率審査 |
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率)および資金不足比率の算定とその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合しかつ正確に作成されているかについて審査するものです。 |
住民監査請求に基づく監査 | 住民が、町の職員等による違法若しくは不当な公金の支出など財務会計上の行為または怠る事実があると認め、監査請求を行った時に、請求に理由があるか等を監査します。 |
監査基準