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令和8年度 償却資産(固定資産税)の申告について
提出期限 令和8年2月2日 (月曜日)
固定資産税は、土地や家屋のほかに事業用に所有している償却資産にも課税されます。
償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産について申告する義務があります。(地方税法第383条<固定資産の申告>)
つきましては、令和8年1月1日(賦課期日)現在、周防大島町内に事業用として所有されている償却資産について、償却資産申告書等を作成の上、提出期限までに、周防大島町役場税務課(大島庁舎1階)または、各総合支所・各出張所にご提出ください。
詳しくは、償却資産の課税についてをご覧ください。
※確定申告の「減価償却」との違いにご注意ください。




