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償却資産に対する課税

ページID:0001248 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

(1)償却資産の申告について

 固定資産税は、土地や家屋のほかに事業用に所有している償却資産にも課税されます。
 償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産について申告する義務があります。(地方税法第383条<固定資産の申告>)
 周防大島町内に事業用として所有されている償却資産について、申告書等を作成の上、1月31日までに周防大島町役場税務課(大島庁舎1階)または、各総合支所・各出張所にご提出ください。

【郵送先】
  〒742-2192
  山口県大島郡周防大島町大字小松126-2
  周防大島町役場税務課 課税第2班

  • 申告書を郵送される方で控え(受付印押印済)の返送をご希望の場合は、控用の申告書とともに必ず返信先を明記し、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
  • インターネットを利用した地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告を受け付けます。詳しくは、eLTAX 地方税ポータルシステムホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  • 該当資産のない方、資産の増減がない方、廃業・解散された方等につきましても、申告書のご提出をお願いします。

 令和7年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/948KB]

 償却資産申告書等(様式) [PDFファイル/1.01MB]

 償却資産申告書等(記入例) [PDFファイル/1.1MB]

※前年度申告されている方には、12月下旬に償却資産申告書等(様式)を送付いたします。

(2)固定資産税の対象となる資産

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。
    (2.3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

土地と償却資産と家屋

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)

 ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

 取得価額・・・・・原則として国税の取扱いと同様です。
 減価率・・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。

表1
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度
[定率法選択の場合]
  • 平成24年4月1日以降に取得された資産は「200%定率法」を適用
  • 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「250%定率法」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得された資産は「従来の定率法」を適用
一般の資産は定率法
前年中の新規取得 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)
制度有り 制度無し
増加償却の制度
(所得税、法人税)
制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価

※償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました!

 詳しくは下記へ↓

  平成20年度の税制改正について[PDFファイル/245KB]

  耐用年数省令新旧資産区分対応関係表[PDFファイル/230KB]

(3)課税標準の特例について(主なもの)

 地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。
 該当する償却資産を取得された方は、償却資産の申告の際に、固定資産税の課税標準の特例適用申請書[Wordファイル/15KB]と必要書類を添えてご提出ください。

内航船舶(遊漁船等を除く) 【根拠法令:地方税法第349条の3第5項】

表2
対象資産 取得時期 適用期間 特例率
内航船舶(遊漁船等を除く) なし 期限なし 1/2

必要書類

 船舶検査証書(写し)

再生可能エネルギー発電設備 【根拠法令:地方税法附則第15条第25項】

表3
対象資産 取得時期 適用期間 必要書類 発電出力・種類 特例率

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備

令和6年4月1日から令和8年3月31日 3年間 1,000Kw未満の太陽光発電設備 2/3
1,000Kw以上の太陽光発電設備 3/4
経済産業省による認定を受けて売電している発電設備 20Kw未満の風力発電設備
5,000Kw以上の水力発電設備
20Kw以上の風力発電設備
10,000Kw以上20,000Kw未満
のバイオマス発電設備
2/3
5,000Kw未満の水力発電設備
10,000Kw未満のバイオマス発電設備
1/2

必要書類

  1. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
  2. 再生可能エネルギー発電設備に係る認定通知書(写し)

先端設備等 【地方税法附則第15条第44項】

表4
対象者
  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のうち先端設備等導入計画について、町の認定を受けたもの

ただし、以下の法人は対象外です。

  • 同一の大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人
対象資産 以下の要件をすべて満たすもの
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得されたものであること
  • 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載されたものであること
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
対象資産の種類
(最低取引価格)
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
取得時期 令和5年4月1日から令和7年3月31日
特例措置

課税標準を3年間1/2とする。

賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下のとおりとする。

  • 令和6年3月31日までに取得:課税標準を5年間1/3
  • 令和7年3月31日までに取得:課税標準を4年間1/3

必要書類

  • 先端設備等導入計画(写し)
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)
  • 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  • 賃上げ方針を表明する場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

 ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

先端設備等導入計画の認定について

 先端設備等導入計画の認定については、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定についてをご覧ください。

わがまち特例 (地域決定型地方税制特例措置)

 わがまち特例とは、地域決定型地方税制特例措置の通称です。地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組みです。
 周防大島町では、固定資産税に係る特例率について、周防大島町税条例附則第10条の2に規定しています。

 詳細については「わがまち特例」一覧 [PDFファイル/167KB]をご覧ください。

(4)その他

申告内容の確認調査について

 申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話での問い合わせや資料提供の依頼、実地調査を行っておりますので、その際はご協力をお願いいたします。

過年度への遡及等について

 調査に伴う申告内容の修正や資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分。)遡及することとなります。

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