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固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在周防大島町に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
(2)税額算定のあらまし
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
(3)免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
(4)町税の納期
納期 | 全期分 | 1期分 | 2期分 | 3期分 | 4期分 |
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固定資産税 | 5月末 | 5月末 | 7月末 | 12月末 | 翌年2月末 |
※平成18年度から固定資産税の前納報奨金制度は廃止されました。
(5)固定資産課税台帳の縦覧
自分の所有している資産を確認していただくために、固定資産課税台帳を無料で見ることのできる縦覧を次のとおり行います。
縦覧期間 | 毎年4月1日~5月末まで(ただし土曜日・日曜日、祝日は除く) |
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縦覧できるもの | 土地価格等縦覧帳簿(所在地番・地目・地積・価格) 家屋価格等縦覧帳簿(所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・価格) |
縦覧場所 | 縦覧台帳は旧町単位で作成していますので、資産の所在を確認の上、該当の各総合支所で閲覧してください。 |
縦覧できる人 | 固定資産税の納税義務者(ただし、土地(家屋)のみを所有している者は、家屋(土地)の縦覧ができません。) |
縦覧に必要なもの | 本人・・納税通知書又は課税明細書等、及び印鑑 納税管理人・・納税通知書又は課税明細書又は委任状及び印鑑 ※納税者と同居の親族も同様に扱います。 |
縦覧料 | 無料 |
時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
問い合わせ先 | 税務課 課税第二班 0820-74-1008 |
(6)下記の場合はお手数ですが課税第2班までご連絡ください。
所有者(納税義務者)が亡くなったとき
納税通知書等の送付先の変更が必要となりますので、周防大島町様式『相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書』をご提出ください。
※相続登記については、法務局での手続きが必要です。
(法務局柳井出張所 Tel 0820-22-1198)
所有者(納税義務者)の住所が変わったとき
納税通知書等の送付先の変更が必要となります。
土地の利用状況等が変わったとき
利用状況・目的が変わった場合は翌年度の固定資産税の税額に影響する場合があります。
未登記家屋の所有者が変わったとき
未登記家屋とは、登記がされていない家屋のことです。(登記とは、財産の権利の情報を法務局の帳簿(登記簿)に記録し、公に示す制度のこと)
※登記家屋については、法務局での手続きが必要です。
(法務局柳井出張所 Tel 0820-22-1198)
家屋を解体・一部解体したとき
※滅失登記については、法務局での手続きが必要です。
(法務局柳井出張所 Tel 0820-22-1198)
家屋を新築・増築したとき
周防大島町 税務課 課税第2班(Tel 0820-74-1008)までご連絡ください。
(7)課税免除、不均一課税
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
わがまち特例とは、地域決定型地方税制特例措置の通称です。地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組みです。
周防大島町では、固定資産税に係る特例率について、周防大島町税条例附則第61条の2、第10条の2に規定しています。
該当する資産を取得された方は、固定資産税の課税標準の特例適用申請書 [PDFファイル/27KB]に必要書類を添えてご提出ください。
詳細については「わがまち特例」一覧 [PDFファイル/171KB]をご覧ください。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に指定された地域で、青色申告事業者(個人・法人)が行う事業で、一定の要件を満たしていれば、固定資産税が免除されます。
地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税
地域再生法に基づき、地方活力向上地域内で、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って行う事業で、一定の要件を満たしていれば、固定資産税の課税の特例が受けられます。
(8)ご質問にお答えします
固定資産税Q&A
- Q1固定資産の評価替えとは
- Q2地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは
- Q3新築住宅の軽減例
- Q4固定資産税が急に高くなったのですが(1)
- Q5固定資産税が急に高くなったのですが(2)
- Q6家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは
- Q7年の中途で土地の売買があった場合は
- Q8納税通知書の内容に疑問がある場合は
(9)その他関係機関
登記関係について
山口地方法務局 柳井出張所
Tel 0820-22-1198
〒742-0021
柳井市柳井2564-63
不動産取得税について
柳井県税事務所
Tel 0820-23-2121
〒742-0031
柳井市南町3-9-3 山口県柳井総合庁舎