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周防大島町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名基準等に関する要綱及び同事務取扱要領の一部改正について(令和6年6月1日以降適用)
周防大島町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名基準に関する要綱、及び同事務取扱要領の一部を令和6年5月31日に改正しました。一部改正の内容は、「土木一式工事」に係る発注の基準となる建設工事等の金額及び必要な等級に区分する格付についてです。令和6年6月1日以降の入札通知の工事から適用し、指名業者を選定します。
また、これまで500万円未満の土木一式工事の指名基準はC級としておりましたが、C級に加え、B級の資格者も含めて選定し指名してきたところです。この度の改正以降は、800万円未満の指名基準をC級とし、原則としてC級の資格者のみから選定し指名することとします。
・周防大島町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名基準等に関する要綱(平成16年10月1日告示第86号) 令和6年5月31日一部改正[PDFファイル/209KB]
・周防大島町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名基準等に関する事務取扱要領(平成16年訓令第46号)_令和6年5月31日一部改正 [PDFファイル/93KB]