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周防大島町創業支援事業計画

ページID:0001703 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

新規創業を考えている方へ

 周防大島町では、町内で創業を目指す方、創業して間もない方に対する支援を行うため、周防大島町商工会、町内山口銀行、日本政策金融公庫岩国支店と連携し、創業に関する相談窓口の設置、創業者セミナーの開催等を行う計画(創業支援事業計画)を策定しました。産業競争力強化法に基づく当計画は、平成30年12月26日に国の認定を受けています。

周防大島町の特定創業支援事業

特定創業支援事業

  • 相談事業
    周防大島町商工会、株式会社山口銀行大島支店・久賀支店・東和支店、日本政策金融公庫岩国支店において、創業に関する相談窓口を設置します。
  • 創業塾
    柳井商工会議所が主催する「やない創業塾」において、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を習得する講座を実施します。

特定創業支援事業を受けるとき

創業相談等を受けられる方は、「個人情報の提供に関する同意書」および「創業の概要」を持参して、下記関係機関にご相談ください。

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明の申請手続きについて

「創業相談」を4回以上、1か月以上継続して受けた方、または「創業塾」を1か月以上、全体の7割以上の出席をした方で、経営・財務・人材育成・販路開拓についての知識を習得した方を「特定創業支援事業」を受けた者として認定し、町商工観光課にて国の支援策を活用できる証明書を発行します。

特定創業支援事業を受けた方への支援

 特定創業支援事業を受けた方は、「特定創業支援事業を受けた創業者」として周防大島町から証明を受けることができ、国による以下の支援制度を活用することができます。

対象者

  • 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
  • 創業後五年未満の方

 ※すでに会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外

1.会社設立する場合の登録免許税の軽減措置

  1. (a)株式会社または合同会社の場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
    最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7万5千円、合同会社設立は、6万円が3万円に減額。
    (b)合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減額。
  2. 設立登記を行う際は、本町が発行する証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
  3. 周防大島町以外で創業する場合には、本証明書による登録免許税の軽減を受けることはできません。

2.創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証人なしの創業関保証枠を事業開始の6か月前から利用できます。

3.日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和

 自己資金要件について、創業資金総額の10分の1以上有することが利用要件となっていましたが、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は自己資金要件を満たす方として本制度を利用することができます。

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、利用することができます。

関係機関

 
相談窓口 所在地 電話番号
周防大島町商工会 周防大島町大字久賀4485 0820-79-0300
株式会社山口銀行大島支店 周防大島町大字小松278-4 0820-74-2405
株式会社山口銀行久賀支店 周防大島町大字久賀4406 0820-72-0083
株式会社山口銀行東和支店 周防大島町大字西方1642-3 0820-78-1013
株式会社日本政策金融公庫岩国支店 岩国市麻里布町4丁目1番3号 0827-22-6265
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