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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

ページID:0001710 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

1 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

  • 周防大島町では、中小企業者の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。
  • 中小企業者がこの計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、町から認定を受けて先端設備を導入する場合、固定資産税の特例措置等を受けることができます。
  • 令和3年6月16日より、根拠となる法令が改正され、中小企業等経営強化法に基づき認定を行うこととなりました。

<注意>既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。

2 制度の詳細について

 制度の詳細については、中小企業庁のHPを確認してください。
 中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>
 中小企業庁:先端設備導入計画策定の手引き(令和5年度4月版)[PDFファイル/1.65MB]

3 令和5年度からの変更点について

  • 令和5年度から新たな固定資産税の特例措置が創設され、これに伴い、対象設備や固定資産税の軽減率、申請方法等が変更となりました。

4 周防大島町の導入促進基本計画

 周防大島町導入促進基本計画[PDFファイル/156KB]

5 申請について

 商工観光課窓口に直接、もしくは郵送でも申請できます。下記の必要書類をご確認の上、提出してください。
 〒742-2301 山口県大島郡周防大島町大字久賀5134(久賀庁舎)
 周防大島町役場産業建設環境部商工観光課商工観光班 宛

6 認定申請の際に必要な書類(新規)

 (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書[Wordファイル/27KB]
 (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書[Wordファイル/23KB]
 (3)税金の滞納がない証明書
 ※納税(滞納がない)証明書に関する委任状[PDFファイル/82KB](委任する場合)
 (4)返信用封筒(角型2号で140円以上の切手を貼付し、返信先を記載したもの)

固定資産税の特例措置を受ける場合

上記の(1)~(4)に加え以下の書類が必要です。
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書[Wordファイル/35KB]

※確認書の発行にあたり、以下の書類で認定経営革新等支援機関へ依頼してください。

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針の表明による追加の特例措置を受ける場合

 上記に加え、以下の書類が必要です。
 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[Wordファイル/21KB]
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[PDFファイル/95KB]

7 変更認定について

 認定を受けた中小企業者等は、この認定にかかる「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。下記必要書類を当課までご提出ください。

 ※設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

8 認定申請の際に必要な書類(変更)

 (1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[Wordファイル/24KB]
 ※変更・追記部分に下線を引いてください
 (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書[Wordファイル/23KB]
 (3)旧先端設備等導入計画の写し
 ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
 (4)税金の滞納がない証明書
 (5)返信用封筒(角型2号で140円以上の切手を貼付し、返信先を記載したもの)

固定資産税の特例措置を受ける場合

 上記の(1)~(5)に加え以下の書類が必要です。
 (6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書[Wordファイル/35KB]
 ※確認書の発行にあたり、以下の書類で認定経営革新等支援機関へ依頼してください。

 ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

<注意>賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

9 手引き・様式等の注意

 「先端設備等導入計画策定の手引き」・「各種様式」等については、予告無く変更される場合がありますので、必ず上述の中小企業庁HPに掲載されております最新版をご確認のうえ使用ください。

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