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マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日以降の健康保険証について
健康保険証とマイナンバーカードが一体化されることに伴い、令和6年12月2日以降、従来の国民健康被保険者証、後期高齢者医療被保険者証は新たに発行されなくなります。(再交付を含みます)
- 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は令和6年12月2日以降も健康保険証に記載のある有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
- 令和6年12月2日以降に転出や転居、世帯主変更など、住民票の情報に変更が生じた場合は、有効期限は異動日までとなります。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方
有効期限まではお手元の健康保険証をお使いください。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、被保険者資格情報が確認できるよう「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」を医療機関や薬局の窓口に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証での受診が基本となりますので、ご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。
利用登録はスマートフォンや医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATM、役場各総合支所でできます。
詳細については以下をご参照ください。
マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット
- データに基づいたよりよい診療や薬の処方が受けられます。
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師に共有することができるため、より良い医療が受けられます。全国の医療機関で情報が連携されるため、旅行先や災害時でも適切な治療を受けることができます。 - 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。 - 処方された薬や特定健診等の情報をマイナポータルでいつでも確認できます。
- マイナポータルからe-Taxに連携して医療費に関する確定申告が簡単にできます。
マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、医療費情報を自動入力することができます。
詳細については以下をご参照ください。
- 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」<外部リンク>
- 国税庁ホームページ「マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)」<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
マイナ保険証をお持ちの方で、健康保険証利用登録の解除を希望される場合は解除申請が必要です。
※周防大島町国民健康保険、山口県後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している方については、加入している各保険者へお問い合わせください。
※健康保険証利用登録の解除申請をされた場合、再度健康保険証利用登録の手続きを行うことは可能です。
申請に必要なもの
国民健康保険
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/128KB]
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(代理人が申請する場合は以下の書類も提出してください)
- 委任状 [PDFファイル/31KB]
- 代理人の身分確認書類
後期高齢者医療保険
以下のリンク先をご参照ください。
山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ「マイナ保険証の利用登録解除について」<外部リンク>
提出先
健康増進課または各総合支所・出張所窓口
※郵送で提出する場合は健康増進課に送付してください。
注意事項
- 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度かかります。
- 有効な被保険者証をお持ちの方は利用登録解除後も引き続き被保険者証をご利用いただけます。
- 利用登録解除申請後、解除登録が完了するまでに国民健康保険を脱退した場合、新しく加入する医療保険者等に対して、解除申請を行ったことを申し出るとともに、資格確認書の交付申請を行うようにしてください。