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国民健康保険高額療養費支給申請手続き簡素化について

ページID:0013635 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

簡素化について

 高額療養費の申請はこれまで月ごとに必要でしたが、令和7年12月以降申請書送付分から簡素化の手続きを一度することで、次回以降、申請書の提出を原則不要とします。

対象者について

 国民健康保険税の滞納がなく、医療費の一部負担金の支払いがすべて完了している世帯

 ※上記要件を満たしていても、医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減額されている場合など、その都度、領収書の確認が必要な時は適用できない場合があります。

申請窓口

  • 周防大島町健康増進課医療保険班
  • 各総合支所・出張所

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書
  • 世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

 ※振込口座の名義人は原則世帯主ですが、振込口座の名義人が世帯主でない場合は申請書の委任欄の記入が必要です。
 ※郵送申請をご希望の場合はお問い合わせください。

簡素化の停止(自動振込の停止)について

 下記のいずれかに当てはまる場合は自動振込が停止となります。

  • 国民健康保険税の滞納が発生した場合
  • 世帯主が死亡または変更となった場合
  • 指定口座に高額療養費を振り込むことができない場合

 ※停止後に自動振込を再開する場合は、再度簡素化の申請が必要です。
 ※自動振込が停止となった場合は診療月ごとに高額療養費の申請が必要です。

注意事項

  • 自動振込の対象となる診療月は、申請受付日によって異なります。
  • 窓口で支払われた医療費について、町から医療機関に照会する場合があります。
  • 高額療養費を自動振込した後に、その医療費を窓口で支払われていないことが確認された場合は、返還していただくことになります。
  • 第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故による傷病で診療を受けた場合はご連絡ください。
  • 令和7年11月以前送付分の高額療養費を申請される場合は月ごとの申請が必要です。
  • 75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行した場合には、後期高齢者医療制度において、改めて高額療養費の申請書の提出が必要です。