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国民健康保険の給付

ページID:0001885 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示
給付の種類と内容
種類 こんなとき 給付の内容
療養費 保険証なしで医者にかかったとき
補装具(コルセット等)を作ったとき
支払った費用の一部が戻る場合があります。
高額療養費 入院などで支払った自己負担が高額になったとき
(入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは除きます。)
1ヶ月の自己負担分が一定金額(下表のとおり)を超えたとき、その超えた額を支給します。

高額療養費の計算は下記のとおりです。詳しくは、下記のお問合わせ先にご連絡ください。

高額療養費

70歳未満の人

所得区分と自己負担限度額(月額)
所得(※1)区分 3回目まで 4回目以降(※3)
ア(※2) 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 基礎控除後の総所得金額等にあたります。

※2 所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

※3 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を越えた分が支給されます。

70歳以上の人

所得区分と自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III
課税所得:
690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数該当時※2 140,100円)

現役並み所得者II
課税所得:
380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数該当時※2 93,000円)

現役並み所得者I
課税所得:
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当時※2 44,400円)
一般
課税所得:
145万未満※1

18,000円
(年間上限144,000円
(8月~翌7月の間))

57,600円
(多数該当時※2 44,400円)
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

※1:収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
※2:過去12か月に「外来+入院」で3回以上高額療養費の支給を受けたときは、4回目から適用される自己負担限度額が減額となります。

  • 現役並み所得者とは3割負担の世帯です。
  • 低所得者IIとは、世帯主及び国保加入者が町民税非課税の世帯です(低所得Iを除く)。
  • 低所得者Iとは世帯主及び国保加入者が町民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる世帯です。

入院時食事療養費

 低所得者I・IIに該当する方は、入院時に医療機関において「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、食事代が減額されます(提示が遅れると、減額されないことがあります)。なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は、各総合支所・出張所等窓口での申請が必要です。

所得区分と1食あたりの食事代
所得区分 食事代(1食あたり)
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯
・低所得者II
過去12か月で90日までの入院 210円
過去12か月で91日以上の入院※1 160円
低所得I 100円

※1:低所得者IIの「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けた期間のみ計算します。また、適用を受けるには申請(長期該当申請)が必要です。(入院日数のわかる書類をご持参ください。例:領収書)

その他の給付

その他の給付
訪問看護療養費 寝たきりの方などが、家庭での療養生活を送る際に訪問看護ステーションからの訪問看護を受けたとき 被保険者の負担割合に応じて、費用の1割から3割を利用料としてお支払いいただきます。
残りは、国民健康保険で負担します。
出産育児一時金 被保険者が出産したとき 産科医療補償制度加入分娩機関での分娩の場合
500,000円
上記以外
488,000円
葬祭費 被保険者が死亡したとき 50,000円を支給します。

交通事故等にあったら(第三者行為による被害の届出)

 交通事故など、第三者(事故等の相手方)の行為によるケガの治療に被保険者証を使う場合は、保険者への届出が義務付けられています(国民健康保険法第64条、国民健康保険法施行規則第32条の6)。
 本来、交通事故等の治療費は、被害者に過失がない限り、加害者が医療費を全額(10割)負担すべきものですが、被保険者証を使うと、一部負担金を除く保険給付費は、町(国民健康保険)が支払う(立て替える)こととなりますので、後で、町から加害者に請求することとなります。
 国民健康保険の医療費(保険給付分)は、みなさんにお支払いいただいている保険料から支払われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するためにやがて保険料を引き上げざるを得なくなる恐れがありますので、第三者行為による傷病の治療に被保険者証を使用するときには必ず、届出をお願いいたします。

届出に必要なもの

提出書類

届出時に持参するもの

  • けがをした人の国民健康保険被保険者証
  • 個人番号(マイナンバー)の記載に必要なもの
    ※個人番号(マイナンバー)の記載に必要なものとは
    個人番号カード又は個人番号通知カード等、世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの。
    (なお、マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認が必要です。)
本人確認について

 国民健康保険の届出や給付申請は、世帯主が行うことと法律で定められています。世帯主以外の人が手続きを行う場合は、世帯主からの委任状または委任者および受任者の本人確認書類(運転免許証・保険証等)が必要です。

柔道整復師の施術を受けられる方へ
~接骨院・整骨院のかかり方~

ご存知ですか?
健康保険が利用できるのは、外傷性のケガの場合だけです!
-国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者の皆さまへ-

 接骨院・整骨院で受ける施術には、「健康保険が使える場合」と「使えない場合」が法律により定められています。
 健康保険の療養費は、皆さまの貴重な保険料等から支払われています。医療費(保険給付費)の適切な支給の為、適正受診にご協力ください。

健康保険が使える場合

  • 捻挫
  • 打撲
  • 肉離れ
  • 骨折・脱臼(応急手当でない場合は医師の同意書が必要)

健康保険が使用できない場合の例(全額自己負担)

  • 神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなどの、病気が原因の痛み
  • 加齢や疲労からくる肩こり・腰痛、脳疾患後遺症などの慢性的症状
  • スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 症状の改善が見られない、長期にわたる漫然とした施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で治療中のものなど

かかるときの注意事項

  • 施術を受ける前に、負傷原因を正確に伝えましょう。
  • 長期にわたる施術を受けても痛みが続く場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
  • 領収書は必ずもらいましょう。(※領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管して下さい。)
  • 同一の負傷について、同時期に外科・整形外科の治療と柔道整復師の施術を受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担(保険が使えない)となります。
    ※不適切な請求が行われた場合、被保険者の皆さんも不利益を被ることがありますので、注意事項を守って正しく利用しましょう。

その他(お願い)

~治療内容について保険者または町からお尋ねすることがあります~
適切な治療費の支給に向けて、施術日や施術内容等を照会させていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

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