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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

ページID:0001886 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

周防大島町国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われた方に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
なお、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日以降5類感染症に引き下げられたことに伴い、令和5年5月8日以降に感染した場合は手当金の支給対象となりません。申請にあたっては下記の「支給の対象となる期間」をよくご確認ください。

注)支給を受けるためには申請が必要です。来庁前に電話にてご相談ください。

対象者(※次の4つの条件をすべて満たす方)

対  象  者
  国民健康保険 後期高齢者医療
1 周防大島町国民健康保険の被保険者 後期高齢者医療(周防大島町)の被保険者
2 勤務先から給与の支払いを受けている方
3 新型コロナウイルス感染症に感染し、または、発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
4 3の期間について給与の全額または一部が支給されない方

支給の対象となる期間

【適用期間:令和2年1月1日~令和5年5月7日まで

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間。
※1:ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から最長1年6か月まで。
※2:療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
 なお、待期期間には有給休暇、土曜日・日曜日・祝日等の公休日を含みます。
※3:令和5年5月8日以降に感染した場合は支給の対象となりませんが、適用期間中の感染により5月8日以降に療養のため仕事を休んだ場合は支給の対象となります。
 (その場合も※2の待機期間を過ぎた4日目以降の仕事を休んだ日について手当金が支給されます。)
※4:支給の対象となる仕事を休んだ日ごとに、その翌日から数えて2年間は支給申請が可能です。
 2年を過ぎた場合は時効となり支給申請ができなくなりますのでご注意ください。

支給額の計算方法

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数

※ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間については、傷病手当金は支給対象外となります。
 なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

申請のしかた(必要な書類等)

次に掲げる必要な書類を準備し、郵送または健康増進課(日良居庁舎)、各総合支所・出張所の窓口に提出してください。
(郵送による提出先)
 〒742-2803 山口県大島郡周防大島町大字土居1325番地1 周防大島町役場 健康増進課 医療保険班

国民健康保険

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書[PDFファイル/123KB]
    世帯主が記入してください。傷病手当金の振込先が世帯主以外の場合は、「受取代理人の欄」の記入が必要です。
  • 医療機関受診状況届[PDFファイル/115KB]
    傷病手当金の対象者が記入してください。医療機関を受診していない方は、「事業主記入欄」に勤務先事業主の証明が必要です。
  • 勤務状況及び賃金支払状況証明書[PDFファイル/185KB]
    勤務先事業主に記載・証明を依頼してください。また、直近3か月の勤務状況及び賃金支払状況の記入にあたっては感染した月以前の3か月間の情報を記入してもらってください。
  • 被保険者証(世帯主)の写し
  • 申請される方の本人確認書類(運転免許証、保険証等)の写し
  • 振込先の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し

※保健所から送付された療養期間が書かれた書類の写しや、My HER-SYS(厚生労働省運用の健康管理用アプリ)の療養証明書画面の写しを提出できる場合は上記の申請書類と共にご提出ください。

申請にあたっての参考書類

後期高齢者医療

山口県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

  山口県後期高齢者医療広域連合(傷病手当金の申請をする場合)<外部リンク>

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