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国民年金の加入

ページID:0001893 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

国民年金は、国が責任をもって行う制度で、世代間の支え合いのもとに運営され、加入者が負担する保険料と税金をあわせたものを原資として、自営業者、会社員やその配偶者など、すべての国民に共通する基礎年金を支給します。

加入対象者

日本国内に住所のある20歳以上から60歳未満の方は、国民年金に必ず加入しなければなりません。

 
区分 年齢 職業など
第1号被保険者 20歳~60歳 自営業、農林漁業、学生、無職の方など
(第2号、第3号以外の方)
第2号被保険者 就職時~70歳 会社員・公務員など、厚生年金や共済組合に加入している方
第3号被保険者 20歳~60歳 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入被保険者 20歳~65歳 外国に住んでいる日本人
60歳~65歳 年金額を満額に近づけたい方や受給資格期間に満たない方
65歳~70歳 受給資格期間に満たない方

加入対象者の手続き

 
こんなとき 必要なもの
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき
(扶養している配偶者がいる場合は、あわせて届出をしてください。)
  • 基礎年金番号または個人番号がわかるもの
  • 退職年月日のわかる書類
厚生年金・共済年金の加入者の扶養となっていた配偶者が扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき)
  • 基礎年金番号または個人番号がわかるもの
  • 扶養からはずれた日のわかる書類
任意加入するとき、任意加入をやめるとき
  • 基礎年金番号または個人番号がわかるもの

※所定の手続きをされませんと、被保険者の資格が得られなかったり、年金が受けられなくなったりすることがありますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

健康増進課医療保険班 Tel 0820-73-5502
岩国年金事務所 Tel 0827-24-2222