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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

ページID:0008847 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

注意事項

本ページは現時点での情報をもとに作成しております。今後、掲載している内容について変更となる可能性がありますが、未定となっている部分とともに新たな情報が示され次第、随時更新します。

接種対象者

  • 65歳以上の方
  • 60歳から64歳のうち、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害を有し、日常生活が極度に制限される方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有し、日常生活がほとんど不可能な方

接種費用

有料
※自己負担額等の詳細は決まり次第、お知らせします。

接種時期・回数

秋から冬の時期に1回(詳細は未定)
※任意接種は時期を問わず実施される見込みです。

接種場所

協力医療機関における個別接種となります。
町内接種協力医療機関については詳細が決定次第、掲載します。

使用ワクチン

流行の主流等を踏まえウイルス株を選択し、安全性や開発状況等を踏まえ、検討を行うこととしています。(詳細は未定)

健康被害救済制度

ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

定期接種で受けた場合

令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>

任意接種で受けた場合

任意接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。

【PMDA】医薬品副作用被害救済制度について<外部リンク>