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下水道使用料等について
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下水道使用料を支払うとき
下水道使用料のお問い合わせ先
令和2年4月より料金徴収業務について、周防大島町上下水道料金お客様センターへ窓口業務を委託しております。
料金についてのお問い合わせは下記のダイヤルによろしくお願いいたします。
周防大島町上下水道料金お客様センター
Tel(0820)25-1600
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
下水道使用料(農業・漁業集落排水使用料を含む)は下表のとおりです
下水道使用料は、水道料金と合算で2か月ごと(隔月の20日)のお支払いとなります。
(令和2年4月1日から)
用途 | 基本料金(1か月あたり) | 超過料金(超過水量1立方メートルにつき) | |||
---|---|---|---|---|---|
基本水量 | 基本料金 | 6立方メートル超え20立方メートルまで | 20立方メートル超え30立方メートルまで | 30立方メートル超え | |
一般用 | 6立方メートルまで | 1,210円 | 231円 | 176円 | 154円 |
(使用料算定の特例)
月の途中において下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合におけるその月分の使用料は、1か月分として算定する。
※消費税は料金に含まれます。
下水道使用料のお支払は、便利で確実な口座振替をご利用ください。
※お申し込み手続き
- 町内にお住まいの方
口座振替依頼書は、町指定の金融機関(郵便局を含む)、各総合支所及び出張所の窓口に備え付けています。 - 町外にお住まいの方
口座振替依頼書の用紙をお送りいたしますので、下水道課へご連絡ください。
下水道使用料の算定について
- 町水道…水道水の使用水量とする。(水道メーターの検針水量)
- 井戸水の使用水量(A)(B)(C)による場合
(A)井戸水メーターの場合
井戸水を使用する場合は、メーターによる検針ができます。(水道水と同様に使用量がはっきり把握できます。)
なお、メーターは役場からお貸ししますが、設置については使用者の負担になります。
(B)水道、井戸水併用の場合
水道水・井戸水ともメーター器を使用の場合は、合計の検針水量になります。
水道水・井戸水認定水量の場合は、比較して多い方の水量になります。
(C)認定水量による場合
都合上メーター器を付けられない場合は、下記の認定水量により井戸水の水量を算定します。
(町に住民登録が無い場合は、居住人数が把握できませんので、必ずメーター器を付けてください。)
井戸水利用の場合の認定水量(1期2ヶ月につき) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
認定水量 | 12立方メートル | 24立方メートル | 36立方メートル | 46立方メートル | 56立方メートル | 66立方メートル | 77立方メートル |
※世帯人数のうち3人まで1人につき12立方メートル、4人目からは1人につき10立方メートルを加算します。
利用月(検針月)別の納期限・口座振替日(一覧表)
利用月 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 | 9・10月分 | 11・12月分 | 1・2月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
検針月 | 4月上旬 | 6月上旬 | 8月上旬 | 10月上旬 | 12月上旬 | 2月上旬 |
納期限 口座振替日 |
5月20日 | 7月20日 | 9月20日 | 11月20日 | 1月20日 | 3月20日 |
利用月 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 | 2・3月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
検針月 | 5月上旬 | 7月上旬 | 9月上旬 | 11月上旬 | 1月上旬 | 3月上旬 |
納期限 口座振替日 |
6月20日 | 8月20日 | 10月20日 | 12月20日 | 2月20日 | 4月20日 |
※20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が納期限・振替日になります。
※水道メーターの検針は、原則として月の1日から10日までの間で行い、これに基づき算出された使用水量により使用料金を算定します。
排水設備が故障したとき
排水設備に関するトラブルや新設・増設・改造などの工事は、排水設備指定工事店へご連絡ください。
→下水道供用開始後の必要な手続き等について
下水道のご使用にあたって
- 下水道に関する必要な届出
下水道を使用したいとき、使用をやめたいとき、使用(所有)者を変更したいとき、長期間下水道を使用しないときなどは、事前に手続きが必要です。
水道の各種手続きがある場合は、下水道も使用しているかどうかを必ずご確認ください。
下水道は町水道以外の水道(井戸、地区水道)を使用されている方、又は両方を使用されている方も加入していますので水道の手続きがなくても下水道の手続きが必要になる場合もあります。
お問い合わせ先
- 周防大島町上下水道料金お客様センター 【下水道料金に関すること】
Tel:0820-25-1600 - 下水道課 【下水道料金に関すること以外】
Tel:0820-79-1014
Fax:0820-79-1013