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令和5年度における周防大島町の障害者就労施設等からの物品等の調達方針

ページID:0001005 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を8 働きがいも経済成長も16 平和と公正をすべての人に

周防大島町では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」第9条第1項の規定に基づき、「令和5年度における周防大島町の障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので、お知らせします。

調達方針

令和5年5月17日制定

1 趣旨

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、令和5年度における周防大島町の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定める。

2 適用範囲

本方針は町のすべての部局等に適用する。

3 障害者就労施設等からの物品等の調達の目標

障害者就労施設等(法第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。以下同じ。)からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達については、物品(事務用品、記念品など)及び役務(印刷、清掃・草刈りなど)の種別毎に、前年度の実績を上回ることを目標とする。
さらに、好事例等を庁内全てに周知徹底すること等により、更なる目標値の引き上げを図る。

4 障害者就労施設等からの物品等の調達に関する事項

障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取組を行う。

  1. 調達の推進に必要な情報の提供
    障害者就労施設等からの調達が円滑に進むよう、福祉課は、各障害者就労施設等が提供できる物品等の情報を各部局に提供する。
  2. 障害者就労施設等の受注機会拡大のための措置
    各部局は、提供された情報を基に物品等の特性を踏まえつつ、障害者就労施設等への発注に努める。この場合、障害者就労施設等の提供能力に合わせ、納期、納入条件等について適切な配慮を行うものとする。
  3. 随意契約による調達
    障害者就労施設等からの物品の調達に際しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を積極的に活用する。
  4. 障害者就労施設等の供給能力の向上
    障害者就労施設等がその供給する物品等について、質の向上及び供給の円滑化のために行う取組の支援に努める。

5 調達実績の公表

本方針に基づく物品等の調達については、今年度終了後、遅滞なく実績を取りまとめ、町ホームページに公表する。

 ※令和4年度 調達実績の公表:R4年度調達実績(公表用)[PDFファイル/48KB]

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