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障害福祉サービス等

ページID:0001021 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう16 平和と公正をすべての人に

障害者総合支援法について

 障害者総合支援法は、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずる」ことを趣旨として、障害者自立支援法を改正する形で創設されました。

福祉サービスに係る自立支援給付等について

サービスは、個々の障害のある方々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられます。

自立支援給付等の種類

介護給付費

表1
サービス 内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療が必要な方に、病院などで日中行われる機能訓練・療育上の管理・看護・日常生活上の援助を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付費

表2
サービス 内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型:雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

障害者就業・生活支援センター一覧のご案内

 障害者就業・生活支援センターでは、雇用、福祉、教育等の各機関と連携しながら、障害者の就業とそれに伴う生活に関する指導・助言、職業準備訓練のあっせんなど、障害のある方が職業生活における自立を図るために必要なお手伝いを行っています。

表3
センター名 障害者就業・生活支援センター 蓮華
運営法人 (社福)ビタ・フェリーチェ
所在地 岩国市麻里布町2-3-10 1階
電話番号 0827-28-0021
事業内容 相談支援業務
休日 日曜日・祝日・祭日・年末年始
開所時間 10時00分~17時00分まで
ホームページ 社会福祉法人ビタ・フェリーチェ​<外部リンク>

地図

地域生活支援事業

表4
サービス 内容
相談支援 障害者や障害児の保護者の相談に応じ、必要な情報の提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。また、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
移動支援 屋外で移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
コミュニケーション支援 聴覚又は音声・言語機能に障害がある方の公共機関、病院、金融機関等での円滑な意思疎通のために、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。
訪問入浴サービス 自力で入浴することが困難な身体障害者の方等を対象に、移動入浴車を家庭に派遣して入浴サービスを行い、入浴困難者の家族の負担軽減と在宅福祉の増進を図るものです。
日中一時支援 障害者および障害児の方を自宅で介護する方が、病気など一定の理由により一時的に介護することができなくなったときに、施設において宿泊を伴わない支援を行います。
日常生活用具給付事業 障害の種類及び程度により特殊寝台・入浴補助用具・盲人用テープレコーダー・透析液加温器などの給付を行います。(世帯の所得状況により一部負担があります)
自動車改造費助成事業 障害者の方が就労などに伴い、自らが所有する自動車の操向装置等の改造に要する経費を助成します。
自動車運転免許取得費助成事業 障害者の方が就労などのために、普通運転免許を取得する経費を助成します。

障害児に対する支援

表5
サービス 内容
放課後等デイサービス 学校通学中の障害児の方に対して、授業の終了後又は休業日に施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
児童発達支援 障害児の方に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

主な日常生活の支援

表6
サービス 内容
補装具交付・修理 車椅子、補聴器等補装具を必要とする方に交付・修理を行います。(世帯の所得状況により一部負担があります)
福祉タクシー 以下に該当する方が、通院・リハビリ等社会的自立のために町内のタクシーを利用する場合、初乗り運賃相当額を次のとおり助成します。
身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B
精神障害者保健福祉手帳1~3級
年24回分
(人工透析患者は年間48回分)
満80歳以上の高齢者 年間12回分
有料道路通行料金割引 障害者本人、または介護者の方が運転する乗用自動車で、本人、または生計を一にする方が所有する自動車が対象になります。(一般料金の5割引)ただし、精神障害者の方は、県有料道路に限ります。
心身障害者扶養共済制度 障害のある方を扶養している保護者の方が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
所得税、町県民税の障害者控除 心身障害者(児)の方が所得税、町県民税の納税義務者本人、または納税義務者の配偶者、扶養家族である場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
軽自動車税、自動車税、自動車取得税の減免 障害者名義、(18歳未満は保護者の名義)の自動車等で障害者本人、または生計を一にする方が運転され、障害者の通院、通学、通勤などのために使用している場合に減免が受けられます。
バス運賃やJR運賃の割引 障害者の方がバス、JR、船及び国内航空を利用する場合、手帳を提示して運賃の割引を受けることができます。(手帳の種類によって割引や利用範囲が異なります)
駐車禁止の対象除外 一定の要件に該当する障害者の方が使用中の自動車は、駐車禁止等の規制の対象から除外される場合があります。柳井警察署へお問合せください。
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度 一定要件に該当する障害者等の方が山口県に登録された「やまぐち障害者等専用駐車場」を利用することができます。