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介護保険サービスの費用について

ページID:0010041 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

介護保険のサービスを受けたときは、原則としてサービス費用の9割から7割が保険給付され、残りの1割から3割を利用者が負担します。費用はサービスの種類ごとの基準により算定されます。

負担割合

毎年8月1日を基準として前年の所得により判定します。受給者には7月末までに負担割合を記載した負担割合証(水色)を交付します。
なお、8月1日に認定を持っている方を対象に発行しますので、申請中などの場合は、認定時に結果通知と同時に送付します。
※新たに要介護(要支援)認定または事業対象者の判定を受けた方には随時交付されます。

負担割合の判定方法

  • 3割
    次の(1)、(2)を両方満たす65歳以上の方
    (1)合計所得金額が220万円以上
    (2)世帯内の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円以上
  • 2割
    次の(1)、(2)を両方満たす65歳以上で上記3割に該当しない方
    (1)合計所得金額が160万円以上
    (2)世帯内の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円以上
  • 1割
    上記2割、3割に該当しない方

負担割合判定方法

在宅サービス・介護予防サービスを利用した場合

在宅サービス・介護予防サービスは要介護度ごとに利用できるサービスの量(支給限度額)が決められています。
支給限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割から3割を利用者が負担する事になります。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。
1か月あたりの要介護度別の支給限度額は以下のとおりです。

サービスの支給限度額
区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

福祉用具の購入や住宅改修等、支給限度額の中に含まれないサービスもあります。
※在宅サービス・介護予防サービスの中でも、施設に通い・泊まりで利用するサービスや、施設に入居している方へのサービスは、食費や滞在費(居住費)などが別途自己負担となります。​

施設サービスを利用した場合

施設サービスを利用した場合、利用者の負担額は下記の合計額となります。
(1)施設サービス費用の1割から3割
(2)食費
(3)居住費
(4)日常生活費など(全額利用者負担)
※一定の支給要件に該当する場合、(2)、(3)については費用が軽減される場合があります。詳しくは負担限度額認定についてをご覧ください。

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1割から3割の負担額が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超えた額)を、高額介護サービス費として支給する制度です。
ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割から3割の負担額や、施設入所中の居住費・食費及び日常生活費等の利用料は含まれません。
※新規に高額介護サービス費の該当となった方には、町から申請書等をお送りします。
※申請書の提出がないまま2年経過した高額介護サービス費は時効となり支給できませんのでご注意ください。申請書が届いたら早めの提出をお願いします。
※1度申請していただくと、その後は支給月に自動的に振込されます。

利用者負担段階と上限額
利用者負担段階 利用者負担上限額(1か月)
現役並み所得者  課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
一般世帯(住民税課税世帯で現役並み以外) 44,400円(世帯)
住民税非課税世帯 本人の課税年金収入+その他の合計所得金額が80万円超 24,600円(世帯)
本人の課税年金収入+その他の合計所得金額が80万円以下 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護の受給者 15,000円(個人)
15,000円(世帯)

※利用者負担段階区分は、介護保険料の段階区分(5段階)とは別のものです。