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地方就職学生支援金

ページID:0011780 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

周防大島町地方就職学生支援金について

周防大島町では、若者の地方移住を促進することを目的として、条件不利地域を除く東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学又は大学院を卒業後、周防大島町の移住に伴って山口県内の企業に就職する学生を支援するために支援金を支給します。

支援金の額

就職企業又は内定企業の選考面接にかかる交通費

就職企業又は内定企業の選考面接にあたり、公共交通機関を利用して往復した際の移動に係る経費を支給します。※内定企業から交通費の支給を受けてない場合に限る。

・選考面接が山口県で実施された場合…2万円

・選考面接が山口県外で実施された場合…交通費の実費の2分の1にあたる額と、2万円のいずれか低い額

周防大島町に生活の本拠を移す際にかかる移転費

周防大島町に生活の本拠を移す際にかかる経費を支給します。※就職企業から移転費の支給を受けてない場合に限る。

・11万円または移転費の領収書の額が11万円に満たない場合は領収書の額

支給対象者

申請時において以下の1~2の要件を全て満たす者

1. 移住等に関する要件

ア、イ及びウに該当すること

ア.移住元に関する要件

(ア)大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学し、当該大学等を卒業・修了していること。※交通費については在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。

対象大学一覧 [PDFファイル/255KB]

(イ)大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。

イ.移住先に関する要件

(ア)本町に転入したこと。※交通費の場合は山口県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

(イ)支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。※在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(ウ)本町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・終了後に要件を満たす企業等に就職し、本町に居住する意思を有していること。

ウ.その他の要件

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人であること、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

ア、イの要件を満たすこと

ア.就業先に関する要件

(ア)勤務地が山口県内に所在する企業等に、要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

イ.就業条件等に関する要件

(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ)勤務地が本町からの通勤が可能な地域に限られること

申請方法

周防大島町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、下記のお問い合わせ先までご提出ください。

各種様式

様式1 申請書 [Wordファイル/19KB]

様式1別紙1 支援金の交付申請に関する誓約事項等 [Wordファイル/16KB]

様式2 就業証明書 [Wordファイル/19KB]

様式4 請求書 [Wordファイル/19KB]

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